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数字経済 > 経済 > 大・中小企業協力財団、中小企業技術保護センター開所
中小企業が技術流出で被害を受ける事例が頻繁に発生している中で、大・中小企業協力財団が中小企業の技術を保護するため「中小企業技術保護センター」を開いた。中小企業技術保護センターは技術流出に対する事前予防から被害救済に至るまで統合支援サービスを提供することになる。
中小企業庁のハン・ジョンファ庁長は、これまで施行してきた技術任置制度を拡大して予防的次元と技術紛争発生時、これを迅速かつ安価に解決できる案を積極的に計画していると明らかにした。
大・中小企業協力財団と中小企業庁は、中小企業が技術紛争の際、簡単に調整・仲裁を利用できるように、中小企業技術紛争調停・仲裁委員会を構成した。
中小企業庁のチェ・チョルアン生産技術局長は、「実際に訴訟や紛争になる場合、多くの費用と時間がかかることになるが、今回設けられた調停・仲裁委員会を通じて短期間に低コストで手続きが完了できるようになる」と述べた。
また、中小企業技術保護法を制定・代表発議したセヌリ党のキム・ドンワン議員は、「技術紛争調停・仲裁委員会の設置により、中小企業が迅速に救済を受けれるようになった」とし、技術評価と技術取引に対する後続立法が必要だと明らかにした。彼はまた、「技術が正当な評価を受けて、それが技術金融と連携がされて取引される文化を作り出さなければならないとし、中小企業庁と大・中小企業協力財団は、関連部処などと共同で中小企業の技術保護支援制度に対する紹介と認識向上を本格的に推進する計画だ」とした。