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子供のいじめ被害で家を売るときは、譲渡税を免除


子供のいじめ被害により必然的に家を売って引っ越しをする場合には、譲渡税を納めなくてもよい。飲食店で直接醸造した「ハウスビール」が飲めるように、今後は「ハウスマッコリ」にも接することができるようになる。今年の税法改正案には、このように異色の内容も含まれている。

子供が、いじめのような学校暴力の被害に遭い、仕方なく転校をすることになり、1年以上住んでいた家を売る場合には、2年の保有期間を満たしていなくても、1世帯1住宅に限り譲渡税の非課税が適用される。校内に設置されている学校暴力対策自治委員会が発行する「転校決定処分書」を税務署に提出すればよい。キム・ギョンヒ企画財政部固定資産税制課長は「既存でも、勤務上の都合や1年以上の疾患治療、就学などのやむを得ない事由がある場合には、譲渡税の非課税が適用されていたが、その範囲を学校暴力に拡大した」と説明した。

伝統酒類の産業育成のため、飲食業者が濁酒や薬酒を直接作って飲食店で売ることができるように、小規模の伝統酒類製造免許が新たに作られる。施設基準等の製造免許取得の負担があまり高くないため、代々受け継がれてきている家の伝統酒を作って売る食堂が地域ごとに続々と登場する見込みだ。

海外からの直輸入を介して購入した商品が気に入らなくて返品する際にも関税を取り戻すことができる。従来は商品が輸送中に壊れた場合のように「契約と異なる物品」にのみ1年以内の関税還付が許可されたが、今後は消費者の心変わりによる単純返品も6カ月以内の還付を受けることができる。物品の価格と送料、保険料を含む15万ウォンまで免税が可能で、通関手続きも速くなり、海外からの直輸入がより容易になる見込みだ。

飲食店の運営に失敗した後、再びパン屋を開くような、再起を試みる再創業者は、今後、税金徴収を3年間猶予される。

中小企業振興公団などから再創業資金の融資を受けたり、信用回復委員会の債務調整を受けた人のうち、一定の要件を備える場合には、2018年末まで税金を心配せずに事業を行うことができる。

競馬、スロットマシン、スポーツTOTOなど射幸産業で発生した当選金に対する課税範囲も大きく増える。競馬の場合、従来はベット額の100倍を超える賞金を受け取る人にだけ税金を課していたが、今後は100倍または200万ウォン超えと、基準が低くなる。韓国馬事会が運営する競馬場外発売所の入場に対する個別消費税も2倍に増やす。
  • 毎日経済 チョ・シヨン記者 | (C) mk.co.kr
  • 入力 2015-08-06 15:47:06




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