トップ > 数字経済 > 経済 > 燃費の悪い車、製造・輸入社から課徴金…来年2月から

燃費の悪い車、製造・輸入社から課徴金…来年2月から


来年2月から自動車輸入・製造業者は乗用車の燃費と温室ガス排出基準のうち2つとも満たすことができない場合、課徴金を支払わねばならない。

あわせて、冷蔵庫・洗濯機などのエネルギー消費効率等級を事実と異なって表示すれば、現在の4倍ほどの多くの過怠金が賦課される。

産業通商資源部と環境部は、このような内容を含んだエネルギー利用合理化法と大気環境保全法施行令改正案をそれぞれ用意したと17日、明らかにした。この改正案は来年2月6日から適用される。

自動車製造・輸入業者は10人乗り以下の乗用・乗合自動車に限り、燃費と排出基準のうちの一つを満たさなければならない。一年間販売した乗用車の平均燃費が基準値に達していなければ、販売台数に不足分の燃費の㎞/リットル当たり8万2352ウォンを掛けた金額が課徴金として賦課される。温室ガス基準を選んだ場合には、超過俳出量のg/キロメートル当たり1万ウォンを掛けた金額の課徴金を支払わねばならない。

国家温室ガス減縮を目的に、政府は自動車平均燃費規制基準を2015年まで17㎞/リットルに高める計画だ。来年の基準は業社別に異なるが、これまでと同等か低く設定される。

これによって、例えば2015年一年間に国内で10万台販売された自動車の燃費が基準値より1㎞/リットル低い16㎞/リットルの場合、この車両の製造・輸入者はともに82億ウォンあまりの課徴金を支払わねばならない。

製造企業がエネルギー効率管理製品に対する等級を誇張したり、表示しない場合に支払う過怠金も増える。最近2年間に違反回数が1回の場合の過怠金は現在の200万ウォンから800万ウォンに、4倍に増える。2回違反時の過怠金は300万ウォンから1200万ウォンと多くなり、3回は400万ウォンから1600万ウォン、4回以上は500万ウォンから2000万ウォンに増額される。この規定は冷房機と照明器機、自動車、タイヤなど総37品目に適用される。
  • 毎日経済_ソ・ドンチョル記者/キム・ユテ記者 | (C) mk.co.kr
  • 入力 2013-12-17 20:16:23




      • facebook icon
      • twetter icon
      • RSSFeed icon
      • もっと! コリア