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[世智園] パブリシティ権


  • [世智園] パブリシティ権
私たちの周りにはすでに広まっているが、慣れない財産権分野がひとつある。パブリシティ権(Right of Publicity)だ。芸能人やスポーツ選手など有名人の名前や肖像、音声を商品や広告に使用する権利を意味する。

最近発売された故キム・グァンソクの憲政アルバムを置いて、キムさんの夫人のソさんがアルバム流通社と音源サービス社にパブリシティ権と姓名表示権の侵害を立てて制動をかけた。アルバムカバーに使用されたキムさんの写真のイメージを問題にしたのだ。ソウル中央地法民事控訴4部は、先週開かれた俳優ミン・ヒョリンさんと歌手ユイさんが提起したパブリシティ権侵害訴訟2審で原告側の手をあげなかった。医師のイさんが本人の整形外科病院のホームページに二人の芸能人の写真と芸名を同意なしに使用したことで起こした訴訟だった。

問題は、先んじた1審では相反する判決を下したという点だ。法院実務では1995年からパブリシティ権の概念を認め、下級審判決を引用している。だが、法院でも交錯した判決が続いているため大法院の交通整理が急がれる。公正取引委員会は2009年に歌手の標準専属契約書を告示し、パブリシティ権を認めた。

米国は1953年、人格権とは区別される財産権として該当権利を認めた判決後、30の州で関連法を作り明文化した。日本は成文法なしで判例を通じてパブリシティ権を認めている。財産権の保護という側面と、基本権としての表現の自由保障という憲法精神の衝突が核心だ。商業目的の商品に制動をかけることができるが、現代美術家アンディ・ウォーホルのマリリン・モンローを作品素材として使用したパブリシティ権侵害を主張することは難しい。

国会では2005年からパブリシティ権の明文化のための立法化が進められている。現在も著作権保護法改正案に関連条項を入れて係留されている。パブリシティ権を著作権の範疇に置くことが正しいのかという論難もある。たとえパブリシティ権を認めても財産権として相続されることができるのか、数年でも認められるのかなど細部事項を定めなければならない。財産権保護に傍点をつけるのか、表現の自由という基本権保障を優先するのか。答えを見つけることはやはり容易ではない。
  • 毎日経済_ユン・ギョンホ論説委員 | (C) mk.co.kr
  • 入力 2014-06-02 17:28:02




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