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エンタメ > スターニュース > 最高裁、「イ・シヨン動画」デマ流布者B氏に執行猶予確定…検察上告棄却
「女優イ・シヨンの性関係動画が存在する」というデマを別名「チラシ」(社説情報誌)を作り流布した疑いで、控訴審で執行猶予を宣告されたB氏の執行猶予が確定した。
18日の午前、ソウル瑞草区最高裁判所第2号法廷でB氏の宣告公判が開かれ、裁判所は「B氏に対する検事の上告を棄却する」と宣告した。
去る4月13日に開かれた控訴審宣告期日で裁判所は、被告人と検事両側の上訴を棄却した。「事実誤認の理由がなく、量刑も不当ではないと考え、控訴を棄却する」ということだ。これに対しA氏は懲役6か月、執行猶予1年、社会奉仕200時間、B氏は懲役1年、執行猶予2年、社会奉仕200時間が確定した。
これに対して検事が上告状を提出し、この日最高裁の判決を受けた。
先立って、昨年10月に開かれた1審裁判でイ・シヨンの性関係動画があるというデマをチラシにして流布し、情報通信網利用促進及び情報保護法上の名誉毀損の疑いで起訴されたA(35)氏に懲役1年、執行猶予2年、A氏にデマを伝えた疑い(名誉毀損)で起訴されたB(29)氏に懲役6か月、執行猶予2年がそれぞれ言い渡された。2人は社会奉仕200時間命令も受けた。
A氏は昨年6月、知人との会食の席で「過去の芸能企画社でアルバイトをして知ったのだが、イ氏の所属事務所社長が脅迫用に性関係動画を作った」と虚偽の事実を言って広めた。同席したB氏は翌日、自身の家でこのような内容のチラシを作り、インターネットメッセンジャーを送り根拠のない噂を流布した。