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「俳優A事件」控訴審にて懲役1年執行猶予2年の判決


  • 「俳優A事件」控訴審にて懲役1年執行猶予2年の判決
「俳優A事件」俳優Aが宣告公判に姿を現した。一部誣告罪は成立しなかったが、強制わいせつの事実は認められた。Aは懲役1年執行猶予2年を言い渡された。

13日午前ソウル高等法院にて俳優Aの強制わいせつ致傷事件に対する宣告公判が開かれた。この事件は、被告人に対する強制わいせつ致傷および誣告罪で公訴が提議され、1審では無罪が言い渡され検察側が事実誤認と法律誤解を理由に控訴を提議した事件だ。

この日判事はこの事件の主な争点について「被告人が撮影中に被害者を強制わいせつしたのか、被害者が被告人により2週間の傷害を負ったかについてだ」としながらも、被告人が映画撮影中に被害者の胸を三回に渡って触り、ズボンの中に手を入れて実際にわいせつ行為したのかについて事実を立証した。

この事件のばあ、捜査段階から控訴審にいたるまで強制わいせつに関する被害者陳述の信憑性が主な争点となった。判事は「被害者は捜査段階から1審および控訴審法廷にて強制わいせつに関した行為があったと首長した一方、被告人は強制わいせつ容疑が一切なかったと陳述している。被告人は演技をしている中で被害者の胸や被害者の身体に触れる可能性があるが、演技をする過程にて起こりうる身体接触だという陳述を行った」と明かした。

続けて「裁判部にて数度撮影映像を確認した結果、計算された位置から撮影されたものであり、撮影映像だけで行為の真偽を直ちに決めることは難しい」とし「被告人、被害者の陳述と関係者などの陳述を総合し客観的に判断した」と言及した。

判事は「被害者は被害事実について主な内容面にて一貫して陳述し、不合理だったり矛盾した部分は見えなかった。事件が起きた場面の撮影直後に被害者のズボンのバックルが解かれており、被害者が監督を通じて謝罪を要求した点、事件直後被害者の状態を見た際に嘘に見えない」と話した。また「被害者は演技者として活動に支障を受けてまで虚偽を通報することはないものと見られる」と付け加えた。

また被告人の強制わいせつに故意が認められるかについては「撮影中に上衣を破ったり、ズボンに手を入れることは予定されていなかった。監督の指示もまた無かった。この事件は顔メインの撮影で被告人の行為が演技支持、正当な演技過程と見ることはできない。たとえ被告人が監督の指示に忠実に従ったという意図、この事件映画を19歳未満観覧不可と仮定したとしても被害者と事前共有や承諾を得ない以上は正当な演技と見ることはできない」と付け加えた。

この事件のまたひとつの争点だった強制わいせつによる致傷罪については「この事件のシーンの性格と監督の演技内容、撮影場所の特性上、被害者に発生した傷害部分と程度などを先立って見た法令に比べると、被告人が強制わいせつ行為をせず、政情な演技だけをしたとしても、その過程にて被害者に2週の傷害が発生した可能性を排除することはできない」と話した。

続けて「検事が提出した証拠を総合しても、被害者の傷害が必ずしも強制わいせつ行為そのもの、被害者の傷害が強制わいせつ行為そのもの、それに伴う行為により発生したものだと断定することはできないと見るのが妥当」だとし「被告人が被害者を強制わいせつしたという事実は立証が十分に認められ、被告人が被害者を強制わいせつしたことにより被害者に2週間の傷害を負わせたとみることは立証が十分だと見ることは難しい」と説明した。

続けて「被告人が被害者にとって、刑事処罰を受ける目的で被告人が被害者を強制わいせつした事実はなかったのに、被害者が虚偽告訴したものという部分については誣告罪が成立する」とし「被害者に発生した2週の傷害が被告人の強制わいせつ行為で発生したという点については立証が十分ではないことから、被告人の告訴事実のうち、被告人の強制わいせつ行為により被害者が2週間の傷害を負ったのではないという趣旨の部分もまた虚偽事実を認める証拠が十分ではなく、この部分に限り誣告罪が成立すると見ることはできない」と明かした。

判決を下したチョン判事は「被告人は相手俳優を強制わいせつした。身体の一部露出と性行為が含まれた映画撮影過程だとしても、演技をする行為と演技を言い訳に強制わいせつを行う違法行為は厳格に区別されねばならず、演技や撮影中でも女性の性的自己決定権は十分に保護されねばならない」と主張した。

つづけて「それにもよらず被告人は映画撮影する過程にて、演技行為を逸脱し被害者と何の合意なく演技を言い訳に被害者の胸と身体を触れるなど強制わいせつをおこなったことにより、被害者に精神的衝撃とともに苦痛を感じさせた。それでも被告人はこの事件を否定することで過ちを反省せずにいる。これに相応する処罰を避けられない」と説明した。

また「ただし、この事件の映画監督は被害者がいない場所で被告人に演技を指示しながら『徹底して狂った人間のように、飼育する雰囲気』などとともに思い通りにしろと話しながら被害者の胸を掴むようなニュアンスを行い、被告人は演技者として監督の指示に従い演技し、瞬間的偶発的に興奮し犯罪を犯したものと見られ、計画的な犯行ではないことは有利正常に参考となる」と明かした。

最後に判事は「原審判決を破棄する。被告人を懲役1年に処する。ただいこの判決確定日から2年間上記刑の執行を猶予する。被告人に40時間の性暴力治療講義受講を命じる。被告人はこの判決について不服がある場合、7日以内に上告状を提出すればよく、被害者に身元登録などの案内文を通知する予定」だとした。

去る2015年4月、低予算映画撮影現場にてAは家庭暴力シーンの演技途中に、コンテとは違い女優Bに身体へ強圧的な行動を取った。Bはこの事件により全治2週に該当する致傷および擦過傷を負った。当時AはBに謝罪した後、映画から降板すると合意したがこれを覆し、Bは警察に強制わいせつ致傷に対する申告を行った。検察はAを起訴し、懲役5年を求刑したが法院はAに無罪判決を下した。その後AはBを名誉毀損で告訴している。
  • MBNスター ペク・ユンヒ記者 | (C) mk.co.kr
  • 入力 2017-10-13 11:41:47




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