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カン・ジファンの性的暴行事件が二審へ 検察が控訴


  • カン・ジファンの性的暴行事件が二審へ 検察が控訴
俳優カン・ジファン(本名チョ・テギュ、42)が性的暴行や性的いやがらせの罪に問われて懲役刑の執行猶予宣告を受けたことに対して検察側が控訴した。これにカン・ジファンの性犯罪容疑は控訴審で再度取り扱われることになった。

11日、裁判所によると検察はこの日、カン・ジファンの1審判決を宣告した水原地方法院(地裁)城南支院に控訴状を提出した。

水原地方法院城南支院刑事1部(チェ・チャンフン部長判事)は5日、性的暴行と性的いやがらせの容疑(性暴行犯罪の処罰などに関する特例法上の準強姦容疑)で起訴されたカン・ジファンに懲役2年6カ月、執行猶予3年を宣告した。

また社会奉仕120時間、性暴行治療監護40時間、就業制限3年を命令した。

裁判部は判決文で「被告人が2件の控訴事実について1件は自白し、他の1件は被害者が事件当時に心神喪失や抵抗不能の状態だっという明確な証拠が不足していると主張しているが、提出された証拠を見れば被害者が酒に酔っていて眠っていたと見るのが正しい」とし「控訴事実はすべて有罪と認められる」と明らかにした。

裁判部は「公判の過程で被害者が被告に対する処罰を望まないという立場を明らかにしたが、性犯罪の特性上、被害が完全に回復されると見るのは難しい」とし「生が尽きるまで懺悔するのが正しい」と付け加えた。

続いて「周辺の人たちが裁判部に嘆願書を提出したその内容が真実であることを期待して、被告人が裁判の過程で見せたさまざまな自白が本心であることを願う」と量刑の理由を説明した。

裁判部は特に「被告人にひとつだけお願いしたいことは、女性がいるから人々が存在することを忘れずに、これからも努力して明るい人生を生きていくことを願う」と呼びかけた。

カン・ジファンは去る7月9日午後10時50分頃、自宅で女性スタッフ2人に性的暴行と性的嫌がらせを加えた疑い(性暴行犯罪の処罰などに関する特例法上の準強姦容疑)で緊急逮捕された。緊急逮捕された後、盆唐警察署の留置場に収監されたカン・ジファンは「酒に酔っていて何も覚えていない」と主張したが、拘束令状後すべての容疑を認めた。

カン・ジファンは法務法人を通じて「すべての容疑を認める」とし「私の取り返しのつかない過ちにより深く傷ついた被害者の方々に心から謝罪申し上げる。私が犯した罪への罰を甘受して贖罪して生きるようにしたい」と謝罪した。

公判は9月2日から4回にわたって行われた。初公判でカン・ジファンの法律代理人は「被告人は公訴事実の事実関係について概ね認めており、自分の過ちを深く反省している。多くの苦痛を受けた被害者の方々にどのような言葉で謝罪して慰めるべきか被告人自身、非常に恐怖を感じている」と「骨にしみる反省と謝罪する気持ちで被害者の苦痛が少しでも和らぐように最善を尽くしたい」と述べた。しかし、2次と3次の公判では当初の立場を覆して、犯行を一部否認した。
  • 毎日経済 スタートゥデイ シン・ヨンウン記者
  • 入力 2019-12-11 18:01:57




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