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コリアナウ > 社会 > 認容・棄却・却下、憲法裁判所の決定は?…結果により大統領選挙日にも変数
< 憲法裁判所 >
朴槿恵(パク・クネ)大統領の弾劾審判最終宣告が1日後に迫った中で、宣告決定である認容、棄却、却下に対する関心が熱い。
憲法裁判所は10日午前11時、ソウル鍾路区憲法裁判所大審判廷にて朴大統領の弾劾審判の宣告期日を開く。
憲法裁判所が下すことのできる決定には、認容と棄却、却下がある。認容は裁判官8人のうち、6人以上が国会の弾劾審判請求を受け入れれば決定される。弾劾認容決定が下されれば、大統領は罷免され、すぐに退くことになる。
却下は弾劾請求自体が法律で定められた形式的な要件を備えることができず、手続き上の瑕疵があると判断するものだ。裁判官8人のうち5人以上が決定した場合だ。棄却は3人以上が認容以外の決定を下すと可能になる。
8人のうち3人以上が国会の弾劾審判請求を受け入れることができないという棄却を決定したり、2人が棄却、1人が却下または1人が棄却、2人が却下の決定をしても、最終的に棄却される。
却下や棄却で最終決定されると、大統領はすぐに職務停止が終わって大統領職に復帰することになる。
一方、もし、朴大統領が罷免されると、大統領選挙は公職選挙法第35条1項の規定により、宣告日から60日以内に行われるようになる。 10日を基準として、60日になる日は5月9日だ。もちろん、朴大統領が職務に復帰した場合、大統領選挙は当初の予定通り12月に行われる。