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11月から、美容室の料金を事前に知らせなければ「営業停止」に


11月から、パーマや染色などの3種類以上の理美容サービスを提供しながら、客に最終費用を事前に知らせないと営業停止処分を受けることになる。

保健福祉部は、このような内容を込めた「公衆衛生管理法 施行規則」を15日に改正・公布し、11月16日から施行すると14日明らかにした。

福祉部は、昨年5月に清州の美容店で障害者に50万ウォンのサービス料を請求し、美容店ぼったくり料金に対する公憤が起こると、根絶方案に悩んできたことが分かった。

改正案によると、理・美容業者が染色、パーマ、カットなど3種類以上のサービスを提供する場合、個々のサービスの最終的な費用と全体サービスの総額内容を、利用者に事前に提示する必要がある。

明細書を事前に提示しなければ、1次違反には警告、2次には営業停止5日、3次には営業停止10日、4次以上には営業停止1か月の行政処分を受けることになる

ただし、サービス項目が2種類以下である場合は、明細書の提示が義務ではない。
  • 毎日経済 デジタルニュース局 | (C) mk.co.kr
  • 入力 2017-09-14 09:20:57




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