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大法院「ビットコインも没収対象」貨幣として認定


犯罪で得たビットコインなどの仮想通貨に対し、物理的な実体がなくても経済的価値を持っていることから没収対象になるという、大法院(最高裁)の確定判決が出た。仮想通貨を無形の財産と認めた最初の判例だ。最高裁3部(主審ミン・ユスク最高裁判事)は30日、違法ポルノサイトを運営した疑い(児童・青少年性保護に関する法律違反)などで起訴されたアン某氏(33)の上告審で、懲役1年6月とあわせて犯罪収益である191ビットコインを没収し、6億9587万ウォンの追徴を命じた原審判決を確定した。

裁判部は「没収・追徴することができる対象は、現金・預金・株式とその他の財産的価値がある有形・無形の財産をいい、ビットコインは財産価値がある無形の財産として特定することができる」と判断した。

判決文によると、アン某氏は2013年12月から違法ポルノサイトを運営し、不当利得19億ウォンを取得した疑いで昨年5月に拘束起訴された。当時、検察は不当利得の14億ウォンは現金で、残りの5億ウォン(昨年4月17日時点)は216ビットコインで受けたものと見て、現金とビットコインに対してそれぞれ追徴と没収を求刑した。没収は犯罪行為と関連した物品と金額を国庫に帰属させる措置だ。

先だって1審はアン某氏に懲役1年6月と追徴金3億4000万ウォンを宣告したが、ビットコインは没収することができないとした。 1審は「ビットコインは現金とは異なり、物理的な実体はなく電子化したファイルの形式になっており、没収することは適切ではない」とした。

一方、2審は「ビットコインは物理的実体なしに電子化されたファイル形式だが、取引所を介して取引されて財貨と用役を購入することができ、収入に該当する」とし、没収が可能であると判断した。続いて「ゲームマネーが昔の付加価値税法上の財に該当するという判例に照らしてみると、物理的な実体がなく電子化されたファイルの形式になっているという理由だけで財産的価値を認めないわけにはいかない」と説明した。
  • 毎日経済_プ・ヂャンウォン記者 | (C) mk.co.kr
  • 入力 2018-05-30 17:52:10




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