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「通信費の原価公開」大法院判決に業界は困惑


携帯電話の料金がどのように設定されるのか、原価資料を公開するようにという判決が大法院(最高裁)で確定した。 2011年、参与連帯が「通信サービスは国民の生活に必須なので原価を明らかにすべき」だと訴訟を起こして7年ぶりだ。

公開対象は2Gと3Gサービスに限定されたが、大法院がこれまで「営業秘密」を理由に隠された通信費の算定過程を、国民の知る権利のために公開しなければならないと明示したという点で意味がある。今回は公開されない第4世代(G4)ロング・ターム・エボリューション(LTE)なども、営業権を侵害しない範囲でいつでも公開されうるからだ。今後は国民の通信料金引き下げ要求が相次いで、政府の通信費引き下げ議論も速度を加えるとみられる。

大法院1部(主審パク・サンオク大法院判事)は12日、参与連帯が通信政策の主務部処だった未来創造科学部の長官を相手に提出した情報公開拒否処分取り消し訴訟の上告審で、「通信料金原価算定の根拠資料の一部を公開するべき」だとし、原告一部勝訴の判決を下した原審を確定した。

これに対してSKテレコムとKTそしてLGユープラスなどの移動通信3社は、2005~2011年5月の通信費の原価資料を公開しなければならない。ただし参与連帯が請求した情報は主に2Gと3Gサービス関連で、訴訟を提起した当時に発売されていないLTEには適用されない。

法院は「移動通信サービスは電波と周波数の公的資源を利用して提供され、国民全体の生活や社会に重要な意味を持つ」と述べた。続いて「このようなことから、国の監督・規制権限が適切に行使されているかどうかが透明に公開されるべき必要性は大きい」と判断した。

判決文によると、参与連帯は2011年に未来創造科学部の前身である放送通信委員会に移動通信原価資料の情報公開を請求したが、「移動通信の営業秘密が多数含まれる」と拒絶されるいなや今回の訴訟を起こした。

先だって1審は、参与連帯が公開を請求した資料をすべて公開するように判断した。 2審も「国民の知る権利は憲法によって保障されており、情報公開要求を受けた公共機関は非公開事由がない限り、これを公開しなければならない」とした。ただし移動通信社の営業報告書の中で人件費や接待費、コンテンツ供給会社と締結した契約書の場合は、「営業戦略そのものが公開される結果がもたらされる」とし、公開対象から除外した。

参与連帯は宣告直後に記者会見を開き、「政府と移動通信社がLTEサービスの通信料金についても自発的に公開しない場合は再度公開を請求するなど、、今後も活動を展開する」と明らかにした。

今回の判決で移動通信社を相手にした政府の移動通信料金引き下げ圧迫の動きがいっそう強まる見通しだ。移動通信3社の原価などが公開されると、原価保証率を根拠に家計通信費の引き下げと基本料廃止などが力を得ることになり、規制改革委員会が今月中に高齢者通信費を追加で減免し、普遍料金制法案の審査を行う予定だ。

科学技術情報通信部は公式の立場を通じて、「今回の大法院判決を移動通信の公益的重要性を改めて確認させてくれたきっかけとして認識し、今後も国民が体感できる通信費軽減のためにさらに努力する」と強調した。今回の大法院裁判決を契機に、政府が通信費軽減対策にいっそう努力するという解釈が可能だ。

科学技術情報通信部は判決文の送達を受けたなら検討作業を経て、公開対象となった移動通信営業報告書と移動通信料金申告・認可関連の資料を情報公開法などの関連法で規定された手順にしたがって公開する予定だ。

各移動通信社は正式には法院の判断を尊重するという立場だが、営業秘密の公開による副作用の不満は大きいという反応を見せた。

通信業界の関係者は、「移動通信社の原価関連資料を公開するようにすることは世界的に珍しいこと」だとし、「原価保証率は(収益が目的ではなく)公企業が提供する電気・水道・ガスなどの料金が適正に設計されているかどうかを判断する指標として活用することであって、収入を追求する民間企業の料金と連携させるにはむりがある」と強い不満を吐露した。
  • 毎日経済_ソ・ドンチョル記者/プ・ヂャンウォン記者/カン・インソン記者 | (C) mk.co.kr
  • 入力 2018-04-12 17:46:20




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