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父親名義で借金し、父親を殺害しようとした息子…二審も懲役

  • 弁護士の父親の名義で111億ウォンを借りて使ったが、返せなくなると父を鈍器でなぐって殺害を試みた30代の男性が、1審に続いて控訴審でも実刑を宣告された。 26日の法曹界によると、ソウル高裁刑事6-2部(チョン・チョンリョン、チョ・ウンレ、キム・ヨンハ部長判事)は、尊属殺害未遂と特定経済犯罪加重処罰法上の詐欺などの疑いで起訴されたオ某氏に1審と同様に懲役8年を宣告した。

    オ某氏昨年6月、ソウル市江南区の病院駐車場で、自分が運転していた車の助手席に乗っていた父親の頭を事前に準備した鈍器で殴り殺害しようとして未遂に終わったことが分かった。

    父親の抵抗で犯行に失敗したオ某氏は、交通事故を装って父親を殺すために再び父親を乗せて高速道路に向かったが、「申告しないから、降ろしてほしい」という言葉で父親を近くに降ろして逃走した。

    検察は父親の法律事務所の従業員として働いていたオ某氏が総98枚の借用証を偽造して周辺の知人を騙し、111億ウォンを受け取ったものと見て詐欺などの疑いも適用した。O某氏は金を借りて遊興などに使い、返済できない借金が40億ウォンに達するやいなや、債務名義の父親を殺害して状況を解決しようとしていたことが分かった。
  • 毎日経済 | パク・ユンエ記者 | 入力 2021-08-26 18:12:20