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ハローウィンの梨泰院でバニーガールを盗撮?「家族とビデオ通話」主張するも送検


  • ハローウィンの梨泰院でバニーガールを盗撮?「家族とビデオ通話」主張するも送検
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去る10月31日、ハローウィンで盛り上がっていたソウル市龍山区梨泰院(イテウォン)の繁華街でゴリラの着ぐるみを着て女性を背後から盗撮した容疑で立件された男性Aが今月初め、送検されていた事実が遅れて知られた。

22日、ソウル龍山警察署は被告Aを現行性暴力犯罪の処罰などに関する特例法違反(カメラなど利用撮影)の疑いで3日、検察に起訴意見で送致したと明らかにした。

警察によると、被告Aはハローウィン当時、ゴリラの着ぐるみを着用したまま、前を歩いていた「バニーガール」の衣装を着た女性の後ろ姿を違法に撮影した疑いを受けている。この事実を知った被害女性がAに対する告訴状を提出しながら警察が捜査に乗り出した。Aは警察の調査で「違法撮影ではなく、家族とビデオ通話をしたもの」と主張していた。

警察が被告A所有の携帯電話を押収捜索した結果、陳述と一致する時点でビデオ通話をした記録が確認された。このほか警察は先月25日頃、該当の端末に対するデジタルフォレンジック作業を行ったが、違法に撮影された写真や動画は見つからなかったことが明らかになった。

警察関係者は「携帯電話にビデオ通話の記録は残っていたが、映像は保存されていなかった」とし「他に証拠はないが、本人が撮影した行為を認めており、起訴意見で検察に引き渡した」と明らかにした。警察によると被告Aは「被害者の後ろ姿を下方向から映しながらビデオ通話をしたのは事実だ」という趣旨で供述したという。

警察のこのような措置について韓国の法曹界は被告の陳述だけで送検したことを異例的に見ている。現行性暴力犯罪の処罰等に関する特例法第14条の場合、処罰対象を「性的欲望または羞恥心を誘発する人間の身体を撮影対象者の意思に反して撮影した者」と規定している。今回の事件の場合「撮影物」に該当する違法撮影した証拠がなく、不起訴処分されるという可能性が提起された。

Aが違法に撮影した事実を認めており、検察も起訴すると予想されるが、もしAが法廷で陳述を覆せば裁判部は具体的な撮影物がなく証拠が十分でないと見る可能性を排除できない。シン・ジュンクォン法務法人コサン代表弁護士は「性的羞恥心を誘発する部位を撮影したのかについては具体的に撮影物を見なければ分からない部分」とし「それがなければ、有罪判決は難しく、無罪や無罪判決が出る可能性が高い」と明らかにした。ソ・ヘジン韓国女性弁護士人権理事は「最高裁判所の判例によると違法撮影というのは撮影機器のボタンを押して電子機器に記録される形態を言うため、単純なビデオ通話は該当しないかもしれない」とし「事件が起きた当時、多くの市民たちが関心を持ち、不快だという世論も多かったため、警察の立場では負担を感じただろう」と分析した。
  • 毎日経済 コ・ボヒョン記者
  • 入力 2021-12-22 14:17:31




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