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エンタメ > スターニュース > 性的暴行容疑のカン・ジファン、ドラマ制作会社に53億ウォン賠償確定
スタートゥデイDB
酒に酔った女性スタッフをセクハラ、および性的暴行をした疑いで有罪判決を受けた俳優カン・ジファン(本名チョ・テギュ、45)がドラマ制作会社に53億ウォンを賠償することになった。前所属事務所も一部連帯賠償しなければならない。
ドラマ制作会社STUDIO SANTA CLUASが、俳優カン・ジファンおよびJellyfishエンターテインメントを相手取って起こした不当利得金返還請求訴訟で、最終勝訴した事実が12日、一歩遅れて明らかになった。STUDIO SANTA CLUASは先月29日、最高裁の審理不続行棄却判決によって53億ウォンの賠償を受けることが確定したと伝えた。
カン・ジファンは2019年7月9日、自宅でドラマ『朝鮮生存記』のスタッフたちと会食をした後、外注スタッフの女性1人にセクハラをし、他の外注スタッフ1人に性的暴行を加えた疑いで起訴され懲役2年6カ月、執行猶予3年を宣告された。
このため、カン・ジファンはドラマから直ちに降板し、出演契約は拘束により解除された。当時、カン・ジファンは12話まで撮影を終えた状態で、全20話の残り8話分は他の俳優で代役を補い、撮影を終えた。
これに対し制作会社STUDIO SANTA CLUASはカン・ジファン側に契約解除を通知し、以後出演料全額と違約金、損害賠償金など約63億ウォンを求める訴訟を申し立てた。
訴訟1審裁判部はカン・ジファンに53億ウォンと遅延利子の支払い、所属事務所Jellyfishエンターテインメントに6億ウォンを共同負担するよう命じた。カン・ジファンはこれに控訴したが、2審でもSTUDIO SANTA CLUASが勝訴した。
カン・ジファンおよびJellyfishエンターテインメント側は上告理由書を提出したが、先月最高裁は「上告審手続きに関する特例法第4条第1項各号に定めた理由を含めておらず、理由がないと認められ、同法第5条により上告を全て棄却する」と判決した。