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カン・ダニエル側とLMエンタ、MMOとの共同事業契約めぐり激しく対立

    歌手カン・ダニエルと所属事務所LMエンターテイメント(以下、LM)が専属契約関連の最初の紛争で共同事業契約をめぐって強い立場の差を見せた。

    24日午後、ソウル中央地方裁判所第51民事部でカン・ダニエルが所属事務所のLMエンターテイメント(LM)を相手に提起した専属契約効力停止仮処分申請の審問期日が開かれた。

    カン・ダニエルは先月初め、LMエンターテイメント側に内容証明を送ったのに続いて、先月21日に専属契約効力停止仮処分を申請して法的争いを始めた。契約金の未払い、未登録事業の部分に問題を提起した中で、実質的な紛争の核心争点は共同事業契約3条3項と4項で、LMがカン・ダニエルからの事前の同意なしに専属契約上の各種権利を第三者に有償で譲渡したのかどうかだ。

    元の契約書には「所属事務所は「MMO」にアーティストについての放送、映画、公演、その他の事業関連のイベントに対する独占的交渉権を付与する(3項)。その内容についてアーティストに説明と同意を受けたことを保証する( 4項)」と明示されている。

    カン・ダニエル側は該当条項を問題視してアーティストの同意なしに事業交渉権をMMOに渡したと主張した。しかし、LM側はカン・ダニエルと彼の母親はLMとMMOの事業的提携を知っていたと主張した。また、MMOが所属事務所とキル・ジョンファ代表、カン・ダニエルの意思に反して進行できる事業はないとカン・ダニエル側の主張に反論した。

    その条項をめぐって、この日、審理でも両者は激しく対立した。カン・ダニエル側は「債務者側の立場は共同事業が権利譲渡ではないという立場だ。単純投資契約だと主張している。投資をMMOから受けただけだという立場だが、投資であれば資本を投入しして収益分配条項だけで十分だ。しかし共同事業契約では各種の権利をMMOに付与しており、付与というのは譲渡を意味する」と明らかにした。

    特に「委任は専属契約上の一部だけだと主張しているが、委任というのは当事者の同意なしには不可能であり、一部の契約上の権限を委任したと主張しているが、専属契約を譲渡したのと同じことだ」と主張した。

    これに対してLM側は「カン・ダニエルは1月28日に初めて認知して抗議したと主張しているが、これは事実ではない。本人がCJ所属の特定スタッフの派遣を要求するほどにMMOのサポートを受けることを既に知っていた。カン・ダニエルに接近したソル某氏も共同事業については、すでに知っていながらも有利な条件をカン・ダニエル提示したもの」と主張した。

    カン・ダニエルがLMとMMO間の共同事業契約を事実上、認知していたというもの。LM側は「コンサート事業権の優先付与について事前に合意することに契約書に明示されている。MMOがどのような契約をして、交渉するのかに関係なく、債権者の同意なしに行うことができないということ」と明らかにした。また「コンサート事業権の優先順位を付与するとしただけで、コンサート事業権を付与したものではない」と強調した。

    LM側は引き続き「カン・ダニエル側は共同事業契約上のすべての権限をMMOに譲渡したというふうに主張しているが、8つの項目のうち、3つの項目のみMMOと結ばれている」とし「MMOは交渉権のみ持っており、契約締結権はLMが持つ。対価受領の場合は、10%だけがMMOに帰属し、90%はLMの管理だ。これを持って権利譲渡を主張するのは無理だ」と主張した。

    また、LM側は「アルバム制作流通部分の中で最も重要な企画部分はLMが担当する。MMOは共同事業者として代わりに輸入管理をするとされているだけで、すべてを持っているわけではない。この部分は債権者が意図的に抜いた部分」と明らかにした。

    LM側はまた「既存の仮処分判例上、投資契約や共同事業契約を権利譲渡と認めた場合はない。出演を強要したり、精算を履行していなかったり、マネジメント能力がない場合にのみ認められており、マネジメント契約を正しく履行するために投資を受けて共同事業契約を締結したことを共同事業として認めた場合はない」と述べた。

    共同事業契約の場合、MMOから指示や影響を受けることがあるのか​​という裁判部の質問にLM側は「全くない。すべての権利はLMが持っている」と強調した。
  • 毎日経済 スタートゥデイ パク・セヨン記者 | 入力 2019-04-24 16:33:52