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企業の談合・金融の違法販売も集団訴訟

法務部、既存の証券から全産業分野へ拡大推進/財界「訴訟乱発、企業活動大きく萎縮」と反発 

  • 企業の談合・金融の違法販売も集団訴訟
◆集団訴訟法全面拡大◆

株価操作などの証券取引に限定されていた集団訴訟の対象が、金融商品全般に対する不健全営業行為と価格・入札談合不正など、企業の慢性的な不公正取引行為にまで拡大される。多数の小額被害者が救済を受けることができる道を開き、企業の経営透明性と公正な競争を促進するためのものだ。

とは言え、財界は「集団訴訟法を過度に拡大すると、企業活動を萎縮させるだろう」と反発している。

法曹界によると、法務部傘下の「証券関連集団訴訟法改正委員会」は、この5ヶ月間に10回の会議を通じ、このような内容の集団訴訟法改正案を準備して18日、法務部に提出した。

法務部は公聴会を開いて意見を聴取した後、金融委員会と公正去来委員会など関連部処との協議を経て政府案を確定する計画だ。政府関係者は、「金融消費者保護に関するコンセンサスが政府内に形成されている」とし、「朴槿恵大統領も重大な談合行為に限り、集団訴訟制の導入を公約している」と語った。

集団訴訟法改正案によると、まず法律の名称から変わる。現行の「証券関連集団訴訟法」は「金融投資商品及び公正取引集団訴訟法」に変更される。

法務部は価格と入札談合など、企業の不公正取引行為が摘発され処罰される場合、集団訴訟を通じて被害者が救済を受けられるように法令を整備する方針だ。

金融関連の集団訴訟範囲も拡大される。現行の証券関連集団訴訟法は、資本市場法に基づく有価証券、・コスダック・KONEX上場企業の明確な不正事実が摘発された場合にのみ訴訟を提起できる。法務部はこれを金融投資商品の違法販売など、不健全営業行為にまで拡大することにした。

これにより、今後はキコ(KIKO)事態や東洋グループ企業手形(CP)詐欺事件などは集団訴訟の対象に含まれる。

株式など有価証券を株式市場外で公開買収する際に、関連文書の重要事項が虚偽記載されたり、未記載に起因する問題が発生することも訴訟対象になる。被害者の訴訟条件は簡素化される。現行法は集団訴訟を提起するためには50人以上の訴訟団が必要で、訴訟団が保有する株式の割合が総発行済み株式の1万分の1以上でなければならない。
  • 毎日経済_チャン・ウォンジュ記者/キム・セウン記者 | (C) mk.co.kr
  • 入力 2014-03-18 17:34:21




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