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節税王「所得控除長期ファンド」来月17日発売

さらえた年末調整の明細書を見てかなり当惑したでしょう?/年最大240万ウォン控除...28の運用会社、販売準備 

新たに加入することができる唯一の所得控除商品である「所得控除長期ファンド(以下、所長ファンド)」が来月17日に発売される。

「所長ファンド」は、年間総給与額5000万ウォン以下の勤労所得者が、資産総額の40%以上を国内株式に投資する長期ファンドに加入すると、所得控除の優遇を与える商品で、20~30代の会社員と庶民層のまとまった金作りを助けようという趣旨で作られた。

25日、金融監督院と金融投資協会そして資産運用業界によると、金融監督院は28日まで「所得控除長期貯蓄」商品の約款を受付け、早ければ3月17日から各資産運用会社が商品を売り出す計画だ。現在「所長ファンド」の発売を準備している資産運用会社は28社だ。

金融投資協会を中心に構成された「所得控除長期ファンド販売準備団」は、小規模ファンドが量産され、商品の信頼を落とすことを防ぐために、運用会社が売り出せるファンド数を自律的に制限することにした。各運用会社は転換型ファンドのセットを1つ、または非転換(一般型)ファンドを2つだけ出すことができるが、転換型ァンドのセットは6つ以内のファンドで構成することができる。

昨年まで所得控除の対象だった年金貯蓄ファンドが、今年からは税額控除に変更されることにしたがって、「所長ファンド」は新たに加入できる唯一の所得控除商品だ。来る3月26日、ドアを開くファンド・スーパーマーケットでも「所長ファンド」は主力商品になる可能性が高く、このファンドが沈滞した資本市場の救援投手の役割を果たすかどうかにも関心が集まっている。

「所長ファンド」は年間の総給与額が5000万ウォン以下の勤労所得者が加入できる。加入後に給与が上がっても、年間総給与が8000万ウォンになる時まで、所得控除の優遇を受けることができる。金融投資業界は全体勤労者の87%である1200万人が所長ファンドの加入者になると推定している。

所長ファンドの最も大きな強みは税制上の恩恵だ。毎年600万ウォンまで払い込むことができ、240万ウォンを限度に納入額の40%を所得控除する。例えば年間600万ウォンを払い込んだなら240万ウォン分の所得控除を受け、年末調整のときに約39万6000ウォンの払い戻しを受けられる。財形貯蓄が年4.5%の確定金利で年間1200万ウォンを限度として払い込んだ場合、約7万5600ウォンの節税効果を得ることができるのに対して税制上の恩恵が大きい。所長ファンドの税制優遇を年間利回りに換算すると6.6%に達する。ファンドが元本のみを保っても、年間6.6%の利益を出すわけだ。

「租税特例制限法改正法律」にしたがって、今年3月17日から2015年12月31日までにのみ加入できる。加入期間は最低5年から最長10年までだ。5年以内にファンドを解約すると、総払込額の6%程度の実際減免所得税額を追徴される。加入ファンドの収益率が満足できないなら、ある会社が売り出したファンドの中で自由に資金を移すことができる。ことなる資産運用会社の所長ファンドに乗り換えるならば、既存ファンドに対する追加払い込みを中断し、新たにファンドに加入しなければならない。

しかし、所長ファンドはファンドであるだけに、元金は保証されない。元金保障型商品である財形貯蓄とは異なり、所長ファンドは資産総額の40%以上は国内株式(ETFを除く)に投資するようになっており、投資の成果によって収益率が変わる実績配当型商品であることから、元本損失が発生することがある。また、預金者保護対象商品でもない。キム・チョルベ金融投資協会集合投資サービス本部長は、「結婚資金や住宅資金など、まとまった金を用意しなければならない20~30代の会社員であれば、必須加入しなければならない商品になるものと期待する」と語った。
  • 毎日経済_イ・ウンア記者 | (C) mk.co.kr
  • 入力 2014-02-25 17:33:14




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