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14日から仕事集中割当規制が強化

親族企業間の新規取引の監視...赤字コンビニ、夜間閉店 

仕事手中割当規制の強化と、コンビニエンスストア24時間営業の強制禁止に代表される主要経済民主化法が、14日から本格的に施行される。核心は総帥のいる41の大規模企業グループの仕事手中割当への規制強化だ。

従来は、特定企業が入札をはじめとする、通常の取引相手の選定過程を経た場合に形成されたであろう通常価格よりも、著しく有利な条件で系列会社に仕事を集中して与えた時だけ問題になった。しかし14日からは、このように有利な条件で商品や役務を取引しなくても、合理的な検討や比較プロセスなしに仕事を集中して割当てれば制裁を受けることがある。もちろん、はっきりしたセキュリティと緊急性・効率性増大の必要性がある場合は例外だ。

株式や債券のような資産を、特定の総帥家族の個人に安値で譲り渡す行為も以前とは異なり、監視線上に上がる。劇場売店のような金になる事業を、親族が支配する関連会社に預ける行為も同じだ。新しい公正去来法は、特定の親族企業が何らの役割も無く取引手順の途中で利益を取りまとめる、いわゆる「通行税」取引も禁止している。既存の公正去来法が大企業集団所属のA企業と集団外のB企業が直接に行ってきた取引に、特定の親族企業Cが割り込んできた場合にのみ制裁できたとするならば、改正法令は取引新設段階から準備された「通行税」まで問題にすることができる。

2月13日以前の契約に基づいて問題になる取引があるならば、来年の2月13日までにその取引関係を解消すれば良いが、今月14日以降の新規取引は、新しい公正去来法の適用を受けることになる。有利な条件で仕事を集中して与える行為も依然として制裁対象だが、例外対象取引の範囲が、既存の通常価格対比10%未満(顕著に)から7%未満(相当に)に減らされる。

コンビニの24時間営業の原則も、14日から一括適用されない。改正加盟事業法と施行令に基づいて、午前1~6時までの赤字が6カ月以上発生した店主は、この時間帯の範囲内で閉店したいと加盟本部に要請できる。この要求を拒否した加盟本部は処罰される。赤字期間は、要請した日が属する月の直前6ヶ月だ。例えば、今月14日から加盟本部に営業短縮を要求する店主は、昨年の8月1日から去る1月31日現在の赤字を釈明しなければならない。

すべての業種で、加盟本部の予想売上額の書面提供も義務付けた。店舗予定地が属する広域自治団体の中に5つ以上の加盟店が存在する場合、加盟本部は売上額最大の店舗と最小の店舗を除いた残りの店舗の、直前年度の売上平均値を予定店主に書面で提供すればよい。

全国経済人連合会は、改正された公正去来法の仕事集中割当規制に対し、「法の執行過程で、企業の意見を反映しなければならない」と指摘した。
  • 毎日経済_イ・ホスン記者/チョン・ソクオ記者 | (C) mk.co.kr
  • 入力 2014-02-13 17:28:38




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