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企業型賃貸住宅管理の時代、開幕

7日、改正法施行...家主の代わりにチョンセ・ウォルセの維持管理 

7日から家主に代わって、賃借人から賃料をとって、家を維持・保守する住宅賃貸管理業が本格的に施行される。

4日、国土交通部は住宅賃貸管理業導入を主要内容とする、住宅法施行令の一部改正案が国務会議を通過して、7日から施行されると明らかにした。

住宅賃貸管理業は、賃貸人である家主に代わって賃借人から賃料を受け、チョンセ・ウォルセの物件を維持・保守する業務を行う業種だ。管理業者が家主に契約した収益を支払うことにして、空室・滞納のリスクを抱く自己管理型と、賃貸料を徴収して一定比率の手数料のみ受け取り、残りは家主に渡す委託管理型とに分けられる。

今後、自己管理型住宅賃貸管理業は100世帯、委託管理型は300世帯以上で事業を行おうとする場合は、義務登録を行わなければならない。登録条件は、自己管理型は資本金2億ウォンと専門人材2名、委託管理型は資本金1億ウォンと専門人材1名を置くことにした。

賃貸人と賃借人の保護のために、自己管理型住宅賃貸管理業者は、義務的に保証物件に加入することとした。賃貸人保護のためには、3ヶ月分の家賃を保証する保証商品に、賃借人保護のためには賃貸保証金の返還を保証する保証商品に、それぞれ加入しなければならない。

保証商品は大韓住宅保証が販売し、賃貸人保護のための商品は賃貸管理業者の資本金、営業規模、信用度などに応じて、差別化された保証手数料率(1.08~5.15%)が適用される。

不正な方法で登録を申請した場合には住宅賃貸管理業の登録を抹消し、登録後3年間の販売実績がない場合と、賃貸人・賃借人に財産上の損害を与えた場合には、営業停止処分にできるようにするなど、行政処分の基準も用意した。

業界でも歓迎する雰囲気だ。いくつか素早い企業は、事業準備をすでに終えた状態だ。

専門の賃貸住宅管理会社プラスエム・パートナーズはポータルサイトを開き、賃貸管理サービスを提供している。家主と入居者が、家に対する情報や日常の管理サービスの内訳け、毎月の賃貸料の支払い状況や公示事項など、ホームページを通じて知ることができる。

プラスエム・パートナーズ社のソ・ヨンシク代表は、「国土交通部が侵入障壁を大幅に緩和し、自律競争を誘導することから、差別化された様々なサービスと競争力の強化に力点を置くつもり」だと語った。

韓国不動産管理株式会社は最近、ソウル市麻浦(マポ)の未分譲の都市型生活住宅を販売し、自己管理型の賃貸管理方式を取り入れた。賃貸事業を目的に分譲を受ける者に、毎月一定の使用料を支払、まったく神経を使う必要の無いように責任管理を行うわけだ。入居者が家賃を払わなかったり、空室が発生しても会社が抱えこみ、利益が出ても、会社は確定金額のみを家主に与える。
  • 毎日経済_ウ・ヂェユン記者 | (C) mk.co.kr
  • 入力 2014-02-04 17:16:58




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