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韓国 月1000万ウォンの労働者の所得税、月122万ウォンにアップ

金持ち増税の後続「税法施行令改正案」見てみると.../年俸7千以上の所得控除→税額控除/年俸1億以上の所得控除5%→2%に...10億以上の作物栽培業の収入に課税 

政府が23日発表した所得税法施行令の改正案は、月別源泉徴収税額を上方修正する内容を盛り込んでいる。

これは、△所得控除の税額控除への転換、△高所得者の勤労所得控除率の縮小、△所得税最高税率の課税標準区間の調整に要約される、所得税法改正の後続措置だ。いわゆる「金持ち増税」にしたがって、来年2月の年末調整時から反映される所得税の増税分を、月別の源泉徴収税額に分けて反映させようという話だ。どうせ出さなければならない税金を、給料からあらかじめ引いて衝撃を最小化しようという趣旨がこめられている。

このような内容を盛り込んだ所得税法施行令の改正案は24日、立法予告を経て、来月21日に施行される予定だ。これによって、職場生活をしていない配偶者と2人の子供を扶養している月給600万ウォンの会社員の月別源泉徴収税額は37万ウォンから40万ウォンに、3万ウォン増える。新しい方式である子供の税額控除や医療費・教育費の税額控除が、高所得者に不利な方法で設計されているからだ。改正税法は課税公平の次元で、高所得者に有利だった所得控除の一部項目を税額控除に転換した。

勤労所得控除は所得控除方式を維持するが、階層間の税負担の公平性の次元で、年俸1億ウォン以上の高所得者の勤労所得控除率が従来の5%から2%に縮小された。これにより、毎月の給与が1000万ウォンである会社員は、従前よりも11万ウォン少ない給与を得ることになる。

3億4000万ウォン(課税標準区間3億ウォン)を超過する高額年俸者に適用されてきた最高税率(38%)の適用対象は、年俸1億8000万ウォン(課税標準区間1億5000万ウォン)を超過する高所得者に拡大した。年俸1億8000万ウォンの大企業の役員の月別所得税の源泉徴収税額は、従来の278万ウォンから297万ウォンに、19万ウォンほど増える。年所得が1億8000万ウォン以上の者は、税率の拡大と勤労税額控除率の縮小、一部項目の税額控除転換に伴う増税効果をすべて適用されることになるわけだ。

施行令の改正案は、作物栽培業に対する課税の基準収入金額を年間10億ウォンに規定した。改正所得税法は公務員の職級補助費と、在外勤務手当に所得税を課税することにしたが、今回の施行令改正案は、在外勤務手当のうち一部の生活費補填金額と特殊地勤務手当は非課税を維持することにした。

55歳以降の保険金を年金として支給する終身型年金保険の、年間受領限度を導入する内容も新設された。引退後、適当な収入がない高齢者が、安定した老後のために一度に年金を受給せず、長期間年金を受けるように誘導するためだ。年間400万円が納入金控除限度である年金口座の場合、400万ウォンを超過する金額に対しては、翌年の納入金に転換して税額控除を受けることができる。

一方、政府は、租税特例制限法と法人税法をはじめとする他の税法にも、施行令を大幅に手入れを行った。中小企業特別税額減免対象物流業の範囲に渡船業が、知識基盤産業には出版業と公演芸術業が新たに追加された。

成果報酬基金の納入金を納入した時点で中小企業の費用として認めることで、中小企業の法人税負担が減る。成果報酬基金は、核心人材の長期勤続誘導を支援するため、中小企業が長期勤続者に支給することを目的に造成した基金だ。

税法上の基準耐用年数を適用して算定していた減価償却費は、今後「税法上の基準耐用年数を適用した減価償却費」と「国際会計基準(IFRS)に基づく減価償却費とIFRS導入で減少した減価償却費の25%を加えた金額」のいずれか大きい金額を損金算入として許容される。損金算入は、企業会計には財務上の費用として処理されていないが、税法上では費用として認められる会計方法である。
  • 毎日経済_チョン・ソグ記者/パク・ユンス記者 | (C) mk.co.kr
  • 入力 2014-01-23 17:29:15




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