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地方自治体「マート営業制限」は正当…流通法憲法訴願、却下


憲法裁判所は、大型マートや企業型スーパーマーケット(SSM)に営業時間の制限と義務休業を強制する地方自治体の条例に対して申し立てられた憲法訴願をすべて却下した。これによって大型マート側が地方自治体を相手に全国の行政法院に提出した訴訟で、地方自治体に有利な判決が続くようだ。

大型マートの義務休業の施行が加速しつつ、日曜日休業店舗の比重が現在の70%から来年の上半期には90%に達すると予想される。流通業界は今回の判決で、今月はじめに発議された販売品目の制限など、その他の規制案に力が入ると憂慮している。

憲裁は26日、大型マート規制を盛り込んだ流通産業発展法第12条2項などに対する違憲願いを却下した。憲裁は「法律が憲法訴願の対象となるためには現在この法律によって、自分の基本権の侵害を受けていなければならない」と判示した。

現行の流通産業発展法第12条2項は、自治体の長に管轄の大型マートとSSMなどに対し、午前0時から午前10時まで営業時間を制限し、義務休業日を月2回以内で指定できるように規定した。
  • 毎日経済_キム・ヂュヨン記者/イ・ドンイン記者 | (C) mk.co.kr
  • 入力 2013-12-26 17:36:02




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