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控除の恩恵が大きい現金領収証、きちんと


ガラスの財布を持つサラリーマン達が、追加ボーナスをもらえる年末精算(年末調整に該当:訳注)の時期が近づいた。こまめに集めればちょっとした金を得ることができるが、虚偽で過度に控除申告をすれば納付税額に加算税まで付くので細心の注意が必要だ。

シム・ダルフン国税庁法人納税局長は「年末精算は日雇い労働者を除いた約1500万勤労者が対象」であるとし、「今年から変わる年末精算内容をよく理解しなければならない」と17日、明らかにした。質問解答形式で年末精算の主な内容を理解しよう。

- クレジットカード・現金領収証などの控除限度が500万ウォンに増えるというが。

◆ その通りだ。クレジットカードの基本控除限度は年間300万ウォンだが、昨年は伝統市場での使用分100万ウォンを追加し、最大控除限度が400万ウォンだった。ここに大衆交通費に対する使用分100万ウォンを今年、新たに追加した。

- 控除率はどう変わるのか。

◆ 現金領収証の使用を誘導するために、現金領収証の控除率を20%から30%に増やす事にした。一方、クレジットカードの控除率は20%から15%に縮小される。直払(チェック)・プリペイドカード(例えばTマネー、ギフトカードなど)は昨年のように控除率30%そのままだ。

- 例をあげて説明してほしい。

◆ 総給与4000万ウォンをもらうAさんがいるとしよう。Aさんは今年一年間、クレジットカードで1200万ウォン、現金(領収証処理)とチェックカードで1300万ウォンを使った。また、クレジットカードで年間200万ウォンの大衆交通費を支払ったし、300万ウォン分の伝統市場決済を現金領収証で処理した。ではAさんのクレジットカード控除金額はいくらだろう。

いったん総給与の25%にあたる1000万ウォンまでは、クレジットカードの控除恩恵は受けられない。残りの200万ウォンは大衆交通利用分と認めて、200万ウォンの30%である60万ウォンが控除金額に含まれる。

今度は領収証処理した現金使用額をこまかく見よう。全体1300万ウォンの中で1000万ウォンだけ計算しても300万ウォンの控除金額が出る。もともとクレジットカード・現金領収証使用に対する控除限度は300万ウォンまでだが、伝統市場の利用分は追加で100万ウォンの控除恩恵を得ることができる。したがって、Aさんが現金領収証決済した300万ウォンの伝統市場利用分に30%を掛ければ90万ウォンほどの追加控除が可能だ。

結局60万ウォン、300万ウォン、90万ウォンを加えた450万ウォンが、クレジットカードなどの所得控除金額だ。

- 家賃の半分ほどが控除されるというが。

◆ 国民住宅規模の住居用オフィステルを含んだ家賃所得控除率が40%から50%に増える。ただし、住居用オフィステルは関連法の通過時点である今年8月13日以後に支払った家賃から該当する。年間300万ウォンを限度に所得控除の恩恵を受けることができる点は昨年と同じだ。

家賃所得控除を受けようとすれば住民登録票謄本上の住所地と、賃貸借契約書の住所地が同じになるように転入届を終えなければならない。

- 教材購入費控除も変わるだろうか。

◆ 小・中・高の放課後学校の教材購入費も控除対象に新たに含まれる。ただし教材費は学校で一括購入したものに限り、学校外で購入した図書は学校長の確認を受ければ控除を受けることができる。

就学前児童のための幼稚園と保育園の放課後過課程(特別活動費含み)と教材購入費、給食費も控除対象だ。

■ シングルママ・シングルダディー、100万ウォン追加控除

- 片親の所得控除は新設されるのか。

◆ その通りだ。今年からは20歳以下の子供を持つシングルママとシングルダディーに年間100万ウォンが追加控除される。養子にした子供でも控除対象になる。ただし婦女子控除(年間50万ウォン)と重複する場合は片親控除だけ可能だ。

- 所得控除の総合限度が新たに適用されるというが。

◆ 高所得者に過度な所得控除の恩恵が行かないように、9項目の控除限度を2500万ウォンと決めた。クレジットカードなど使用金額、保険料、医療費、教育費、住宅資金、指定寄付金、請約貯金、中小企業創業投資組合・ウリ社主組合(自社株管理組合)等への出資など9項目だ。

ただし勤労所得控除と人的控除、4大保険料、年金貯蓄、法定寄付金、障害者関連保険料・医療費・特殊教育費は限度計算から除外される。

- 年末精算簡素化サービスはいつから受けることができるか。

◆ 来年1月15日から年末精算簡素化ホームページ(yesone.go.kr)に接続すれば良い。国税庁が収集した所得控除証拠12項目を確認することができる。

- 医療費をクレジットカードで清算すれば、医療費とカード控除ともに適用されるのか。

◆ その通りだ。医療費をクレジットカードや現金領収証で決済した場合、医療費控除とクレジットカード控除をともに適用される。
  • 毎日経済_ファン・イニョク記者 | (C) mk.co.kr
  • 入力 2013-12-17 17:23:36




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