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韓国の企業所得還流税制税率、10%~15%の間で決定する展望

社内留保金課税案...企業所得還流税率は10~15%の水準 

企業所得還流税制税率が10~15%の間で決定される見通しだ。企業は一年のあいだ投資・配当・賃金増加額などに当期利益の60%以上を使ってこそ、企業所得還流税を支払わなくて済む。

韓国の企画財政部の関係者は、「来月初めに発表する税法改正案に盛り込まれる企業所得還流税制税率は、少なくとも10%以上になるだろう」とし、「外国の立法例と既存の社内留保金税制を勘案すると、10~15%の間で決定されるだろう」と明らかにした。国内で既存の社内留保金課税では税率が15%で、米国・日本など外国の事例も10~20%水準だ。

当期利益からどの程度を投資・配当・賃金増加額に使えば課税しないかを定める適正使用率は、60%前後の線が有力だ。既存の社内留保金課税では適正留保率を50%と定めたが、今回の企業所得還流税制は配当に加えて投資と賃金増加額が含まれており、50%より高くなければならないというのが政府の考えだ。例えばある企業が100億ウォンの純利益を出し、該当年度に投資20億ウォン、賃金上昇分の10億ウォン、20億ウォンの配当を行った場合、100億ウォンの60%である60億ウォンから配当・投資・賃金上昇分の50億ウォンを差し引いた10億ウォンが課税対象となる。ここに税率(10~15%)を乗じ、法人税が追加で賦課されるという式だ。

韓国の政府関係者は、「実際にシミュレーションをしてみれば、過度に投資していないとか特に利益が多い私企業を除いては、当期利益のほとんどを投資・賃金上昇分・配当などにすべて利用している」とし、「企業の所得還流が平均さえこえれば、税金を全く賦課しない方向に税制を組んでいる」と明らかにした。

韓国政府は配当・投資・賃金増加額のほか、中小企業に仕事を与える規模が増えた時も課税対象から除外することを検討している。企業所得還流税制は、自己資本の規模がある程度以上になる法人(中小企業を除く)が、2015年から発生する利益の一定部分を投資・賃金・配当に使わなければ税金を支払う内容だ。ただし、すぐに税金を払わずに2~3年のあいだ積立金の形で積んでおき、留保金を減らすことができる機会を与えることにした。2~3年の猶予期間を勘案すれば、来年に導入しても、実際の課税は早くても2018年になってようやく可能になる。

韓国政府は8月初めの税制改編案発表後も、施行令などを通じて関連税制を継続支援する計画だ。
  • 毎日経済_チョン・ボムヂュ記者 | (C) mk.co.kr
  • 入力 2014-07-25 15:44:38




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