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簡易輸出制度、電子商取引の輸出申告簡単になる

韓国 関税庁 

今後、電子商取引を通じた輸出申告が簡便になる。

関税庁は電子商取引の貿易活性化のために、7月30日から輸出申告項目を大幅縮小した「簡易輸出制度」を施行することにした。これにより、従来の57個に達した申告項目のうち、航空便名と送り状番号など20個の項目が除外され、37個に減った。輸出申告件別で関税庁通関ポータル(UNI-PASS)に申告項目をひとつずつ入力した方式を変えて、輸出品目100件までエクセルファイル資料で一度に登録することができるように一括登録制も導入した。

このような措置は外国から注文が来るとすぐに色々な品種を小量に送る電子電子商取引の特性により、輸出企業が正式輸出申告制度を利用せずに郵便局や特送業者を通じた目録通関を主に活用しているという判断によるものだ。

簡易輸出制度を活用すれば、輸出実績を認められ、関税の還付、付加価値税零税率適用などの各種支援恩恵を受けることができるようになる。電子商取引の簡易輸出制度を利用するためには、まず所在地の管轄税関に「電子商取引の輸出申告書」を提出し、税関から申告証を交付してもらわなければならない。簡易輸出申告対象物品は200万ウォン(FOB基準)以下であり、麻薬や絶滅危機動植物など輸出許可が必要な品目は除外される。
  • O2CNI_Lim, Chul
  • 入力 2014-08-20 15:00:00




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