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韓国 主要為替規制改善政策…外貨2000ドルまで自由送金

年50万ドル以下の海外投資は事後申告 

  • 韓国 主要為替規制改善政策…外貨2000ドルまで自由送金
今年10月から一件当たり2000ドルまでは別途の申告なしに、海外に送金したり受領できるようになる。また、国内に居住する内・外国人は一件当たり2000ドルまで、両替商を介して自由に金を換えることができる。この範囲内では外国為替銀行などが韓国銀行に取引内訳を報告する義務がなくなり、事実上は課税当局の監視範囲からはずれることになる。

外国に現地法人を立てたり、外国法人に10%以上の持分を投資する個人・法人は、50万ドルまでまず投資を行い、その後に外国為替銀行に申告してもよい。輸出代金と金融投資回収金・海外不動産処分資金など、対外債権の回収期間は1年6ヶ月から3年に、2倍に延長される。

先月31日、企画財政部は関係部処と利害関係者・専門家などで構成された外国為替分野の規制改善タスクフォースでの議論を通じ、このような内容の「外国為替分野の規制改善案」を確定して発表した。政府は、外国為替銀行で別途に証拠書類を提出することなく送金・受領できる外貨の範囲を、一件当たり1000ドルから2000ドルに拡大した。この取引については関連記録を韓国銀行の電算網に送らず、事後に課税当局が追跡できないようにした。件当たり2000ドル制限は期間別の累積制限が別に無く、事実上は少額に分けて送金する場合は課税当局の監視範囲から抜け出る。

企画経済部の関係者は、「件当たり2000ドルの送金までは、政府は国民の取引に関与しないという意味と見ることができる」とし、「とは言え、金額に関係なく一件当たり外貨送金手数料は50ドルのレベルなので、大金を細かく分けて送金することは無理があるだろう」と説明した。

外国為替買入証明書を要求していた両替商の両替業務に対しても、2000ドルまでの限定を置かないことにした。外国人観光客の両替の利便性を高め、国内の観光産業を促進するという意図だ。海外で小さな事業を行ったり、小規模の株式投資をすることも容易になる。

いまは海外直接投資を行おうとすると、金額にかかわらず事前申告を行う必要があるが、今後は年間累計50万ドル以下の海外直接投資と、現地法人の子会社・孫会社の株式保有率の変更は、外国為替銀行に事後報告のみ行えば良い。

たとえば、国民がタイのプーケットでスーパーマーケットを持とうとする場合、50万ドルまでは仮契約金などでまず支給して、事業を推進しても良いという意味だ。外国企業の株式を10%以上投資する場合にも、面倒な事前申告なしで50万ドルまで先行投資できる。

企画経済部のウン・ソンス国際経済管理官は、「50万ドル以下の直接投資は全体投資額の2%に過ぎないが、件数では67%に迫っている」とし、「外国でビジネスを行ったりまたは投資する方に、投資機会を失わないようにする革新的な規制改革措置」だと説明した。また、船舶や航空機・鉄道車両・産業設備などの製造期間が長い物品は、物品受け取りの前に前金を支払う取引慣行を考慮して、受領する1年前に200万ドル以下の輸入代金を支給する場合には申告義務を免除する。

外国為替取引法違反に対する制裁も合理化することにした。2万ドル未満の貨幣や証券などを申告せずに海外に持ち出したり持ち込んだりすると、軽重に関係なく刑事処罰しているが、これからは過怠料が賦課される。また、海外株式投資家の年間株式保有状況、外国企業の国内支社の年度別営業資金報告書などの報告義務が廃止される。
  • 毎日経済_チョン・ボムヂュ記者 | (C) mk.co.kr
  • 入力 2014-07-31 17:16:34




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