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中国資本が済州島に...外国病院の規制緩和

済州島に営利型の中国「サンオル病院」設立 

中国資本が済州島に申請した国内初の投資開放型(営利)外国病院を承認するかどうかが来月決定される。あるいはまた、A病院で撮影した磁気共鳴撮影映像(MRI)などをB病院でも使用できるように、関連法が整備される。

12日、保健福祉部は大統領主催の貿易投資振興会で、このような内容を盛り込んだ保健・医療に対する投資活性化計画を発表した。これを通じて2017年までに、海外の患者50万人を誘致しようという目標だ。政府は中国のチャイナ・ステムセル・グループ(CSC)が昨年2月、済州島に設立を申請した「サンオル病院」の承認可否を来月に確定する予定だ。福祉部は、サンオル病院が事業計画で明らかにした幹細胞施術・管理に対する監督が難しく、救急医療システムが不備であることをあげて、この間承認を保留してきた。

福祉部のチョン・ビョンワン保健医療政策課長は、「幹細胞の違法施術に対する防止装置の資料を、この5月に要求しておいた状態」とし、「関連資料が届けばこれを検討し、福祉部が承認するかどうかを決める」と明らかにした。

仁川・松島などの経済自由区域内の外国営利病院の設立基準も、済州島のレベルに緩和される。

済州島で外国営利法人を設立するには「外国医師の従事が可能でなければならない」という規定のみだが、経済自由区域には「外国の医師を10%以上雇用し、病院と意思決定機関の過半数が外国人でなければならない」と規定していた。

政府はまた、子法人設立を申請した医療法人の苦情を解消することとした。外国患者の誘致実績がなく、メディテル(医療+宿泊)業を登録できない新設子法人のために、母法人の海外患者誘致実績を、子法人の実績として認めることにした。医療法人の子法人が行える付帯事業の範囲を、健康機能食品・飲料の研究開発(R&D)まで拡大することにした。

現在21万人レベルの外国患者を、2017年までに倍以上の50万人(延べ150万人)に拡大するために、「<国際医療特別法」(仮称)を作る計画だ。現行法では制限された国内保険会社の患者誘致活動や医療広告などを、外国患者に対しては許容している。下半期には医療機関間の情報交流を円滑にし、MRIデータなどの病院間の移動が自由になるように推進する。

現行法では医療機関間の情報交流は統制されており、システムを通じた情報交流は不可能だ。
  • 毎日経済_イ・セボム記者/パク・ユンス記者 | (C) mk.co.kr
  • 入力 2014-08-12 17:29:20




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