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カード延滞日に公休日は含まれるのか?利子は誰が負担…

延滞期間の間の利子は受益者負担原則により消費者が負担しなければならない 

クレジットカードの個人標準約款によると、クレジットカード社はカード利用、またはカードローン代金、他金融機関に対する債務などを延滞した事実が発生した場合、これを3営業日以内に書面、電話、電子メール(Eメール)、ショートメッセージ(SMS)などを通じて顧客に通知しなければならない義務がある。

この場合、延滞情報など信用情報登録・解約に電算処理手続き上、所要される時間が必要なために、公休日は営業日の数に含まれていないため、顧客の注意が必要だ。特に、代金決済日以降の延滞期間に公共日が含まれている場合、延滞期間の利息は受益者負担の原則に基づいて、消費者が負担しなければならないことが原則だ。

業界の関係者は、「カード社の立場で規則を守り、顧客に通知したことを勘案すれば、利子に対する収益は顧客にあるだけに、公休日分の利子に対する負担はやはり負うことになること」とし、「カード社の取引承認、延滞などのクレジットカードの取引と関連した情報を見逃さないように、住所、携帯番号など個人情報の変更の際にカード社に直ちに反映することも重要だ」と述べた。

そうだとすれば、公休日に職員が家に訪問して債権推尋(借金の取り立て)をする行為については不法性がないだろうか。

これに対し、金融監督院関係者は、「債券の公正な取り立てに関する法律」は、休日および公休日の債権推尋(借金の取り立て)を直接的に禁止してはいないが、具体的な様態により債務者の私生活または業務の平穏をひどく害する方法に該当することがある」と述べた。

続いて、「録音、文字メッセージ、通話および取り立て時間帯(回数)記録日誌など、客観的な証拠を確保した後、該当の金融機関に申告して中止するよう要求したり、金融監督院(局番なし1332)に助けを求めることができ、持続的な不法債権推尋(借金の取り立て)時には警察署捜査課の知能犯罪捜査チームに申告することもできる」と付け加えた。
  • 毎経ドットコム_ユン・ホ記者 | (C) mk.co.kr
  • 入力 2014-08-21 13:12:30




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