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判断が難しい機内関連法…機内の暴動は航空機の所属国の管轄


「ピーナッツリターン」にボビー・キム暴動事件まで、最近機内が不安だ。だから準備する。機内の曖昧なもの総まとめ。最も判断しにくいものが法の適用だ。

例えば、このようなもの。妊娠中の女性が飛行機に搭乗したとする。よりによって3万フィート上空で出産をする。となると、この場合の子供の国籍はどうなるのか。判断がつかない。国籍の決定は、通常、二つの基準を適用する。「属地主義(生まれた場所が国籍)」か、「属人主義(親の国籍に準じて適用)」かだ。しかし、空は曖昧だ。

属人主義なら心配する必要はない。親の国籍に沿って決めればいい。問題は、属地主義である時だ。空、しかも韓国発米国行きの飛行機に乗り、中間の太平洋の真ん中を通っている場合は「海」で国籍を定めることもできない。

基準は二つだ。一つは、このような方式だ。国際線の航空機内の空間を目的地の国家の領土であると考える方式だ。簡単に言うと、仁川発LA行であるなら、米国の国籍になる方式だ。もう一つは、上空の下の土地を基準とする属地主義。日本の上空だったら、日本国籍を付与するものだ。もちろん、この二つの基準の適用のための明確な尺度はない。臨月のときには飛行機に乗らないことが賢明なわけだ。

暴動の場合はどうだろうか。ピーナッツリターンの場合を見てみよう。趙顕娥(チョ・ヒョナ)前大韓航空副社長の引き返し事件が発生した場所は、米国ニューヨークJFK空港の内部だ。離陸しようとしている大韓航空A380便の機内。大韓民国の国籍機だが、空港は米国の領土だ。やっぱり混乱。結論から整理するとこうだ。韓国政府と米国政府が同時に管轄権を有する。優先順位はどこだろう。やはりまた混乱。嬉しいことに、ここには基準がある。東京条約だ。明文化された内容はこうだ。 「運航中(In Flight)の飛行機の中で行われる機内暴動犯罪は、航空会社が所属する国が裁判管轄権を持つ」ということだ。「運航中」の意味は搭乗口など、すべてのドアが閉じた時から目的地に着陸しドアが再び開いたときまでだ。東京条約は、国連の専門機関である国際民間航空機関(ICAO)が1963年に日本の東京で採択し、現在までに韓国を含めて100か国がこの条約に従っている。国内法と同じ効力を発揮する。

ピーナッツリターンの場合、ゲートが閉じられた状態だから、韓国刑法と航空保安法の適用を受けることになるのだ。韓国刑法(2~4条)には、海外にいる国民と海外の韓国船舶又は航空機に乗っている外国人を処罰する規定がある。また、航空保安法に機内暴動罪処罰規定を設けている。

最近発生したボビー・キム機内暴動事件はどうだろうか。やっぱり混乱。現在、機内暴動とセクハラ疑惑について調査を受けたボビー・キムは米国の警察の再調査を控えている。ボビー・キムは米国の市民権者だ。このため、米国では処罰が可能だ。しかし、韓国の領土として見る航空機の中で暴動を起こし、韓国の乗組員をセクハラしたため、韓国の国内法の適用も可能だ。だから、お願い、機内では暴動しないでほしい。
  • 毎日経済 シン・イクス旅行レジャー専門記者 | (C) mk.co.kr
  • 入力 2015-01-12 04:01:04




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