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インフルエンサーのファン・ハナに懲役2年の実刑宣告 執行猶予中に再犯


  • インフルエンサーのファン・ハナに懲役2年の実刑宣告 執行猶予中に再犯
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インフルエンサーのファン・ハナ(33)が執行猶予中の薬物投与と窃盗の容疑で懲役2年の実刑を宣告された。

ソウル西部地方法院(裁判所)で9日、ファン・ハナに懲役2年と追徴金40万ウォンが宣告された。

裁判部はファン・ハナ側が「ヒロポンを投薬しておらず、毛髪や尿検査の結果が陰性であることがこれを裏付ける」と主張したことについて、ファン・ハナの亡くなった夫Aが警察に提出した証拠品である使い捨て注射器9本うち4本からヒロポンの陽性反応とファン・ハナの血痕、2本からヒロポンの陽性反応とファン・ハナのDNAが検出されたことを挙げて「有罪と認められる」と述べた。

また、Aが捜査機関に「一人でヒロポンを打った」、「ファン・ハナが私を引き留めようとして針により傷ついたようだ」、「自分がファン・ハナにこっそり注射を打った」など供述内容を変えたことについて、「被告(ファン・ハナ)を保護しようとする意図によるもの」と判断した。

裁判部はファン・ハナ側が、Aが知らないうちに注射を打って、自分の体に何の反応もなかったことから気づかなかったと主張したことについて「4回とも気づかなかったという主張は納得できない」とし「注射器からはAのDNAが検出されなかった。気づかれないように注射をしたのなら、注射器からAのDNAが検出されるべきだ」と指摘した。裁判部はファン・ハナが尿、毛髪検査前に全身脱毛をして染色したことに言及して「検査を妨害しようとしたものと見られる」とも述べた。

また、高級衣類などの窃盗容疑についてファン・ハナ側が「(知人Bのボーイフレンドである)Cにお願いされて持ち出したものであり、靴などは普段からキムさんと靴を交換して履いたりするなど、Bの包括的で暗黙の意思があると考えた」と無罪を主張したことについて「Cにお願いされたと話したが(留置場にいるBに)のり巻きは持って行ったが、上着は持っていかなかった」と有罪と認めた。

最後に裁判部は「執行猶予期間中、同種の犯罪を犯した」とし「捜査機関から法廷に至るまで(ファン・ハナが)反省していない」と実刑宣告の理由を明らかにした。

ファン・ハナは2015年5月から9月にソウルの自宅などで覚せい剤を投薬した容疑など​​で拘束起訴され、2019年7月、1審で懲役1年に執行猶予2年、追徴金220万560ウォン、保護観察および薬物治療などを言い渡された。執行猶予が宣告されてファン・ハナは釈放された。

その年の11月に開かれた控訴審宣告公判で控訴が棄却され1審の宣告が確定した。

しかしファン・ハナは執行猶予期間だった昨年8月から12月に亡くなった夫のA、知人B、Cとメタンフェタミンを数回にわたり投薬した容疑とBの自宅から500万ウォン相当の高級衣類などを盗んだ疑いで1月に再び拘束された。ファン・ハナと麻薬投薬を一緒にした共犯であるCは昨年12月17日、自殺未遂で重体になり、夫のAは数日後の12月24日、自ら命を絶って生を終えた。
  • キム・ソヨン スタートゥデイ記者
  • 入力 2021-07-09 10:32:46




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