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ユン一等兵加害者に懲役45年を宣告、他の加害者は?

殺人無罪判決 

  • ユン一等兵加害者に懲役45年を宣告、他の加害者は?
韓国陸軍第28師団のユン一等兵暴行死亡事件の主犯であるイ某兵長に軍事裁判所が懲役45年を宣告した中、「殺人」容疑について無罪判決を受け、論難が起きている。

裁判所は、30日午後2時30分から30分ほど京畿道龍仁陸軍3軍司令部普通軍事裁判所で行われたユン一等兵事件の判決公判で殺人罪で起訴されたイ兵長などに「殺人罪に匹敵する重刑が避けられない」と説明した。裁判所はしかし、「被告人に殺人に対する未必の故意があると確定するほど疑いが完全に排除されたのではない」とし、主位的疑惑である殺人罪に対しては無罪と判断、予備的疑惑である傷害致死罪を適用した。

裁判所は判決で「殺人罪で起訴された被告人らは、被害者が転入してきた後から毎日数回ずつ交互に暴行・過酷行為をした」とし、「犯行回数と強度がますます増し、犯行を隠蔽しようとするまでして全く罪悪感が見えない」と明らかにした。続いて「被告人らが初犯であり、捜査機関ではほとんど誤りを認め、遅ればせながら反省する姿を見せたが、罪質が不良で、何にも変えられない生命を害した上に、遺族にぬぐえぬ傷を残した」と量刑理由を説明した。

主犯のイ兵長に対しては「被害者に対する暴行と過酷行為を最も積極的に主導し、事件当日、被害者が尿を流して倒れた後も足で胸を蹴るなど、衝撃的なほど過酷な犯行を犯した」と明らかにした。

裁判所は残りの被告人らに対しては、犯行加担の程度を考慮して量刑を決めたと説明した。イ兵長と共に殺人罪などで起訴されたハ某兵長は懲役30年、イ某上等兵とジ某上等兵は懲役25年、常習暴行などの容疑で起訴されたユ某下士とイ某一等兵はそれぞれ懲役15年と懲役3ヶ月に執行猶予6ヶ月を宣告された。

軍検察は宣告直後、「裁判所が主要被告人らに対して殺人罪を認めておらず、事実誤認と量刑不当を理由にすぐに控訴を提起することを決めた」と明らかにした。遺族も「人が殴られて死んだのに、これが殺人でなければ何が殺人なのか」として裁判所に向かって土を投げるなど、強く反発した。
  • MBN | (C) mk.co.kr
  • 入力 2014-10-30 22:10:00




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