トップ >
コリアナウ > 事件事故 > アンドレキムの商標相続税正当…息子が7億ウォン台の訴訟で敗訴
2010年に他界したデザイナーの故アンドレキムの息子が「アンドレキム」の商標に対して賦課した相続税など、総7億ウォン台の税金を取り消せ」と課税当局を相手に出した訴訟で敗訴した。
ソウル行政法院行政5部(部長判事キム・ギョンラン)は、アンドレキムの息子のキム某氏と故人を30年間補佐した秘書のイム某氏が、江南税務署長を相手に出した「相続税など賦課処分取消訴訟」で、原告敗訴判決したと24日、明らかにした。
キム氏とイム氏は2010年7月に故人がたてた非上場法人「アンドレキムデザインアトリエ」(以下アトリエ)の持分をそれぞれ40%、10%取得した。個人はアトリエに自身が運営していた「アンドレキムブティック」に関する全ての権利と義務を引き渡し、ブティックの営業権の価格を10億5300万ウォンで評価した。ただし、ブティックの売り上げである軸を成していたアンドレキムの商標権に対する価格は別途つけなかった。その後、同年8月、個人が死亡するとすぐに、キム氏とイム氏は「不動産と株式などの財産155億ウォンを受け継いだ」とし、相続税41億6000万ウォンを申告した。これに対し国税庁は、「故人が46億3000万ウォンに達するアンドレキムの商標権をアトリエに事前贈与方式で無償譲渡した」として7億5000万ウォンの税金を賦課し、二人はこれを不服として訴訟を起こした。
裁判部は、「商標権も別個の贈与対象としてみるべきだ」として課税当局の手をあげた。
裁判部は、「2007~2009年のブティックの収入のうち、なんと92.2%がアンドレキムの商標権を他のメーカーに貸与して受けたもの」とし、「商標権をアンドレキムブティックの営業権とは別個の独立した財産権とみて、相続税などを賦課したことは適法だ」と判断した。続いて、「デザイナーが死亡したといって商標権の価値がすぐに低くなるとは見にくいため、商標権使用料は最近3年間の収入金額を平均した金額を基準として見るのが妥当だ」と説明した。