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借名取引禁止法が29日から施行、処罰例外は?


  • 借名取引禁止法が29日から施行、処罰例外は?
不法行為の目的の借名取り引きを禁止する「借名取り引き禁止法」が来る29日から施行される予定だ。

24日、金融界によると、来る29日から「金融実名取引及び秘密保障に関する法律」の改正法が施行され、不法財産の秘匿・資金洗浄行為(脱税)・公衆など脅迫目的のための資金調達行為 ・強制執行の逃れなど、脱法行為を目的とする不法借名取り引きが禁止される。

これまで脱税を目的に他人の名義の口座を開設すると、加算税のみ追徴され、借名取り引きに対しては処罰されなかったが、今後は借名取り引きにともなう処罰も受けることになる。不法行為のために借名取り引きをする場合、5年以下の懲役又は5000万ウォン以下の罰金に処される。

金融会社の役職員が、不法借名取り引きを中継・斡旋すると、過怠料3000万ウォンの制裁を受けることになる。ただし、不法行為や脱税の意図がない時は、例外適用を受けることができる。家族口座や契の集まり・同窓会など、親睦の集まりの会費管理を含め、未成年の子供のために親の名前の口座に預金することは許容される。
  • 毎経ドットコム_速報部/写真出処:MBN | (C) mk.co.kr
  • 入力 2014-11-24 13:10:00




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