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中古車の性能不満66.5%「保証期間であるのに修理受けられない」


中古車の性能に対する不満で相談を受けた消費者の3人のうち2人は、車両が保証期間内であるにも関わらず、修理を受けることができないことが分かった。

社団法人消費者市民の会が去る2014年上半期中に消費者相談センターで受け付けられた中古車に関連する相談1962件を分析した結果、相当消費者の49.9%は性能不満のために相談を受けた。事故車両であるにも関わらずこれを告知しなかったり、または縮小告知した場合は14.9%であり、続いて▲契約の解除(8.9%)▲虚偽広告と餌売り物(5.0%)▲価格及び手数料、過剰請求(5.0%)の順だった。

性能不満による相談のうち66.5%は、車両が保証期間内であるにも関わらず、売買会社で個人販売員や性能検査機部の作成者に責任を押し付けたり、保証約定された部品ではないという理由で修理や補償を受けることができなかった。事故履歴があるにも関わらず、性能・状態の点検記録部には、事故履歴なしと表示しておいて、一歩遅れて消費者が保険開発院が運営する車両の履歴提供サイトであるカーヒストリー(www.carhistory.or.kr)を通じて事故履歴を確認した事例も頻繁だった。過去に、車両のレンタル及び営業用履歴に対する情報を提供されず、一歩遅れてこれを知ることになり、相談をした顧客も26件あった。

消費社民会側は「問題がある性能点検機関は、資格を制限するなど、性能点機機関のモニタリングと管理が必要だ」とし、「消費者は、当事者間の取引よりも売買会社を通じて性能・状態点検記録部などを入念に確認しなければならない」と強調した。
  • 毎日経済_チャン・ヨンソク記者 | (C) mk.co.kr
  • 入力 2015-01-09 10:31:52




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