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ペットホテルに預けた愛犬が突然妊娠したら…費用は負担するべきか?


  • ペットホテルに預けた愛犬が突然妊娠したら…費用は負担するべきか?
昨年6月に浦項に住むA氏は一か月の予定で旅行に出かけながら、愛犬の「ヘンニミ(雑種犬)」と「タルニミ(シュナウザー)」を浦項市にある、とあるペットショップに預けた。その後、旅行から帰ってきたA氏は、犬を迎えに行ってびっくりした。自分の愛犬2匹のうち、メスであるヒンニミが突然妊娠していたのだ。妊娠の事実を知ったA氏は、事業主に抗議した。これに、ペットショップオーナーのB(32)氏は、「ホテル内にはオスもおり、わざと交配させたわけではない」とし、ヘンニミが出産するまで無償で保護を提供することにした。

三か月後、ヘンニミは自然分娩が難しく帝王切開手術まで受けて子犬を生んだが、出産時にすべて死亡してしまった。さらに悪いことにヘンニミは帝王切開手術当時に細菌にさらされたのか、子宮結膜炎までかかってしまい、子宮を摘出する追加の手術を受けた。事業主は、ヘンニミの手術と治療費などをすべて負担することにした。しかし、A氏はヘンニミが自身が望まない妊娠をしたうえに病気になって手術までしたため、事業主の保護ミスなどを理由にホテルシェアリング費用(68万ウォン)は出せないと通知した。

そうしたところ、このペットショップの事業主は「治療費用もすべて負担し、無償で追加の保護までしてあげるなど、十分に責任を取った。今回の件とは別に、そもそもホテルシェアリング費用を払うつもりがなかったではないか」とA氏を詐欺の疑いで大邱地検浦項支庁に告訴した。これを調査した検察は23日、「法理的に対処するほどの事案ではない」と却下の決定を下した。却下決定は、審査請求の要件を備えていないか、または請求期間や補正期間を経過して請求した場合、本案審理を拒絶する決定を意味する。つまり、A氏の詐欺の疑いを認めていないのだ。

検察関係者は「両側の誤りを争う民事事件としてみなければならない。犬の望まない妊娠により、精神的被害を受けたという飼い主の主張と治療費を負担したペットホテル側の責任履行部門がすべて認められる」とし「法的争いより両者が円満に解決すべき問題」と却下の決定理由を説明した。
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  • 入力 2015-01-29 12:17:47




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