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小正月を前に山火事取締り…ライター持って登山すれば罰金50万ウォン


  • 小正月を前に山火事取締り…ライター持って登山すれば罰金50万ウォン
登山の際、ライターを所有するだけでも過料50万ウォンが科せられる。

22日、小正月を前に政府が山火事予防、取り締まりに総力を上げるものと見られる。

国民安全処は17日、小正月を前にした四日間(20日~24日)特別警戒勤務期間を運営すると明かした。この日、国民安全処は「特別警戒勤務期間、山火事危険区間と山の入り口などに監視人力を配置し、焼却行為などを集中して取り締まる」とし、「違反行為を摘発された場合、山林保護法例により厳しく処分する計画」だと伝えた。

山林保護法令によると、過失で山火事を起こした者は3年以下の懲役または1500万ウォン以下の罰金を、マッチやライターなどを所持して入山した者は50万ウォン以下の過料が科せられる。

この日、国民安全処が発表した「山火事発生現況」によると、山火事10件中7件は春に発生することが明らかになり、特にチブルノリ(陰暦正月の初の子の日に田畑のあぜ道に火を放つ)など火の使用が多い小正月には年平均5.2件の山火事が発生した。国民安全処は毎年続く小正月の山火事予防のために特別警戒期間中、小正月主要イベント場396箇所を監視し、消防6516人を前進配置して火災に迅速に対応するようにした。

また山林庁と自治体は山火事防止人力2万2000人(山火事監視員1万2000人、山火事専門予防沈下隊1万人)で構成した山火事防止対策本部を稼動させると明らかにした。
  • 毎日経済デジタルニュース局_キム・スミン インターン記者 / 写真=photopark.com | (C) mk.co.kr
  • 入力 2016-02-17 15:24:14




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