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新種タバコにも国民健康増進負担金を賦課、禁煙区域内喫煙取り締まり

韓国 保健福祉部 

巻煙, 電子タバコの他に水タバコや噛むタバコなどの新種タバコにも国民健康増進負担金が賦課される。

保健福祉部は22日、このような内容の国民健康増進法施行令案が国務会議で審議、可決され、今月29日から施行されると明らかにした。

健康増進負担金賦課対象は▲パイプたばこ▲葉巻▲刻煙(cut tobacco)▲噛むタバコ(chewing tobacco)▲嗅ぎタバコ▲水タバコ▲口 に含むタバコなど全部で7つだ。現行の国民健康増進法には、巻煙と電子タバコだけが明示されていた。

保健福祉部は、今回の改正案「第27条2」の健康増進負担金賦課対象である9つのタバコの種類を性質や形状、製造過程を基準として区分し、健康増進負担金の賦課対象であることを明確にした。保健福祉部の関係者は「現在は、タバコ消費税などの賦課対象を定義した地方税法の条項を準用して、これらの新種のタバコにも健康増進負担金を賦課することができた」とし、「しかし、健康増進法相に負担金の対象を明確にしようということが改正案の趣旨」と説明した。

健康増進負担金は、国民健康増事業の円滑な推進に必要な財源を確保、支援するために、タバコ事業者に賦課することで巻煙は、1箱(20本)で354ウォン、電子タバコはニコチン溶液1ml当たり221ウォンがつく。新種タバコに対しても体積や数量に応じて賦課される。

今回の改正令にはまた、禁煙区域喫煙を監視、啓蒙する「禁煙指導員」の職務で▲禁煙区域施設基準の履行確認▲禁煙区域内の喫煙行為の監視▲喫煙行為の撮影などの違反行為の証拠収集および違反者の人的事項の確認などを規定した。禁煙指導員は非営利法人団体が推薦した人、健康、禁煙など保険政策実務経験が3ヶ月以上の人や、それに準ずる経歴を市・道知事などから認定を受けた人が引き受けられるようにした。

保健福祉部は、禁煙指導員運営を通じて、レストラン、PC部屋(ネットカフェ)など公衆利用施設の全面禁煙政策を早期に定着できることを期待した。
  • 毎日経済_パク・ギホ記者 | (C) mk.co.kr
  • 入力 2014-07-22 14:40:22




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