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3日からビリヤード場・スクリーンゴルフ場も禁煙区域に指定…試行期間3カ月


ビリヤード場やスクリーンゴルフ場などの屋内体育施設もタバコを吸えないように規定した国民健康増進法が来る3日から施行される。

1日、保健福祉部によると、室内体育施設も禁煙区域に指定され、この事実を記載しないビリヤード場・スクリーンゴルフ場事業主と喫煙者は摘発されれば10万ウォンの過怠金を払うことになる。

福祉部は法案が施行されれば、現場の取り締まりを行う計画だ。しかし、業界の要求を反映して3月2日までの3カ月間は試行期間を運営する。

福祉部は1995年に健康増進法を制定して以来、禁煙区域を続けて拡大してきた。
  • 毎日経済 デジタルニュース局 | (C) mk.co.kr
  • 入力 2017-12-03 06:48:00




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