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韓国性犯罪者身分公開と郵便告知対象に盗撮族も含む

韓国 女性家族部 

  • 韓国性犯罪者身分公開と郵便告知対象に盗撮族も含む
他人の身体の一部を携帯電話などにこっそりと撮影すれば協力な処罰を受けることになる。韓国女性家族部は、夏の休暇シーズンを迎え、海水浴場、プール、各種水遊び施設などで隠しカメラ撮影で取り締まりにかかると、性犯罪として刑事処分され、身上情報が公開されることになると明らかにした。

これは、性犯罪者の身分公開と郵便告知対象に盗撮族も含まれており、カメラ、携帯電話を利用して許可なしに他人の身体の一部を撮影すると、性犯罪で罰金刑などを宣言され、身分が公開される。実際に、最近の統計を調べてみると、カメラなどを利用した隠しカメラの犯罪は2013年4,823件発生し、2009年の807件に比べ、5年の間になんと498%急増した。

したがって、現行法上、カメラを利用して性的羞恥心を誘発しかねない他人の身体をその意思に反して撮影したり、その撮影物を流布した人は5年以下の懲役または1千万ウォン以下の罰金刑に処される。また、営利を目的として撮影物をインターネットなど情報通信網を利用して流布すると、7年以下の懲役または3千万ウォン以下の罰金刑に処される。

盗撮犯罪は、通常、被害者が被害事実をその場で知ることになっても、困ったり対応を消極的にして容疑者を逃す場合が頻繁だが、撮影された写真がインターネットなどで流布されて2次被害が発生する場合が多い。このため、撮影の事実を知った時は直ちに講義表示をし、助けを求めることが重要であり、海水浴場での犯罪が発生した場合は近くの安全監理員や「122」を通じて助けを受けなければならない。
  • シークニュース_パク・シウン記者 / 写真_photopark.com
  • 入力 2014-07-28 16:45:24




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