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9月からの児童手当…3人家族は月収1165万ウォン以下で受給


来る9月から0~5歳児に毎月10万ウォンずつ支給する児童手当の選定基準額は、3人世帯を基準に月収認定額1170万ウォン以下に決定した。これは現在の基準で見たときに、6歳以下の全児童の約96%に相当する。 17日、保健福祉部はこのような児童手当の支給対象選定基準案を、児童手当法施行規則及び児童手当の支給対象選定基準額を告示に反映し、18日から立法予告すると発表した。

選定基準案によると、今年6歳未満の児童1人をもつ3人世帯は、月収入認定額が1170万ウォン以下の場合に児童手当を受けることができる。

児童を2人もつ4人世帯は1436万ウォン以下なら受けることができ、子供が一人ずつ増えるたびに選定基準額は266万ウォンずつ加算される。所得認定額は、両親の月平均税引前所得(勤労・事業)に、財産の所得換算額を加えた金額だ。財産の所得換算額は、不動産・金融資産・自動車などの総資産から基本財産額控除額と負債を差し引いた金額に所得換算率(12.48%)を適用した数値で、財産を毎月の収入とみなした金額だ。所得換算率(12.48%)は、基礎生活受給者を選定するときと同じ比率を適用した。たとえば3人世帯の月平均税引前利益が600万ウォンで財産が5億ウォンであれば、毎月の所得認定額は約1120万ウォン(=600万ウォン+(5億ウォン×12.48%÷12ヶ月))になり、児童手当を受けることができる。

相対的に育児に困難を経験している共働き世帯は、税引前所得(賃貸収入を除く)の最大25%を控除される。子供が2人以上で養育費支出負担が大きい多子世帯も、第二子から子供1人当たり月65万ウォンを所得から控除する。財産も地域間の住宅コストの差を考慮した、地域別の基本財産額控除額を適用する。

世帯の所得基準額が選定基準額以下だからといって、すべての児童が月10万ウォンずつ受けとるわけではない。政府は所得逆転現象を防止するために、親の所得認定額が1165万ウォン超過~1170万ウォン以下の世帯の子供に限って月5万ウォンずつ支給することにした。児童手当にあてられる政府予算は年間9600億ウォンに達する。

福祉部は5月中に別途にホームページを開設し、自分の子供が児童手当の支給対象になるのか事前に判るようにする計画だ。児童手当は親(親権者)や後見人・代理人などが事前に申請して受け取ることができる。邑・面・洞住民センターを訪問したり、福祉ウェブサイトやスマートフォンのアプリを通じて申請可能だ。福祉部は詳細な申請時期と方法を、今後は個別に案内する予定だ。
  • 毎日経済_ヨン・ギュウク記者 | (C) mk.co.kr
  • 入力 2018-04-17 20:08:49




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