トップ > コリアナウ > 事件事故 > 「仁川中学生集団暴行墜落死」事件…法定最高刑を求刑

「仁川中学生集団暴行墜落死」事件…法定最高刑を求刑

検察「少年法の範囲で最高刑を」 

仲間の中学生を集団暴行した後、アパートの屋上から墜落して死亡させた疑いで起訴された10代の被告4人に対し、検察は少年法で許可された傷害殺人罪の法定最高刑を求刑した。

28日午後、仁川地方裁判所刑事15部(部長判事ピョ・グクチャン)の審理で開かれた結審公判で、検察は傷害致死などの疑いで起訴されたA君(14)とB嬢(16)など、10代の男女4人に長期懲役10年~短期懲役5年を求刑した。

検察は「犯行の動機と被害者が死亡した結果などを考慮して、少年法が許可された(傷害殺人の)法定最高刑を宣告してほしい」と求刑理由を明らかにした。少年法によると、犯行を犯した未成年者は長期と短期に分け、刑期の上・下限を決めた不定期刑を宣告することができる。

短期刑を満たせば校正当局の評価を受けて早期に出所することもできる。傷害殺人で起訴されると3年以上の有期懲役を宣告されるが、少年犯は長期懲役10年~短期懲役5年を超えて宣告しないようになっている。検察は「被告人に暴力は遊びと同じだったし、被害者を苦しめながらも良心の呵責を感じたと見るだけの情況もなかった」とし、「いちいち描写することがしいほど、さまざまな方法で暴力や苛酷な行為を加えた」と明らかにした。

A君などの4人は昨年11月13日午後5時20分頃、仁川市延寿区のある15階建てのアパートの屋上でC君を集団暴行し、死亡させた疑いで拘束起訴された。

彼らがアパートの屋上でC君に集団暴行した当時、彼の口と全身につばを吐きズボンを脱がせるなど激しい羞恥心を与えたことが分かった。C君は1時間20分ほど暴行を受けたが、「ここまでやられたなら、いっそ死んだ方のがましだ」と言って、アパートの屋上から墜落して死亡したことが分かった。

C君が加害者のうちの一人の父親の顔に対して悪口を言い、事件当日は「君らと遊ぶよりもゲームをする方が重要」だと言ったということが集団暴行の理由だった。

A君など4人に対する宣告公判は来月23日、仁川地方裁判所で開かれる予定だ。
  • 毎日経済_仁川=チ・ホング記者 | (C) mk.co.kr
  • 入力 2019-03-28 16:13:20




      • facebook icon
      • twetter icon
      • RSSFeed icon
      • もっと! コリア