Q.韓国の中小企業適合業種指定制度について教えてください。(下)

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A. 中小企業適合業種制度についてやり取りしている舌戦を見ると、今日の韓国経済が直面している課題を見つけることができます。

この制度を非難する人々と彼らのが反対する論理、また、この制度を賛成する人々と彼らが持つ弱点がそのまま露出されるからです。

中小企業を保護する必要があるということには、韓国人の大体が共感を示すようです。中小企業中央会の調査ではありますが、成人男女1000人を対象にしたアンケート調査で91.4%が適合業種制度が必要だということに賛成票を投じました。適合業種を保護する期間も現在の3年ではなく、延長しなければならないという意見もかなり多く現れました。

この調査でなくても、単純な小売店舗の商圏を守ることができる程度の企業が巨大企業と同等のゲームで生き残ることはできないことを誰もが認めています。まるで格闘技の試合で階級別のゲームをするのと同じです。ブルース・リーのような武術の実力を持ったとしても体格がフライ級であれば、総合格闘技でヘビー級選手を相手にすることができません。彼らを同じリングに上げたら、フライ級には死が待っているだけです。

いくら競争市場が好きな学者たちも、ここまでは認めます。財閥も同じです。だから、去る3年間、中小企業の適合業種制度を運用するにあたって、そこまで大きな問題はありませんでした。しかし、韓国のすべての財閥がこの制度に賛成しているわけではありません。

莫大な資本と技術が必要なデバイス産業に注力する大手企業は、この制度よって受ける影響が実際には余りありません。事業領域を多様化するにあたっては障害になりうるため面倒くさがるかもしれませんが、当面は問題がありません。しかし、事業領域が重なっていて、すぐに収益を出す事業が必要なうえ、市場規模が大きくなっている場合は話が違ってきます。

大企業の集団である全経連(全国経済人連合会)内でも意見が分かれます。中小企業適合業種に指定されたせいで事業に制約を受けている大企業は座視することが難しいでしょう。そのため、適合業種の再指定時期になると、彼らが声を高めます。

中小企業適合業種制度について、しばらく静かだった大企業が昨年6月以降には攻撃を開始しました。全経連でも中小企業適合業種が事業拡大の障害になると声を上げる会員社の不満を鎮めることが大変だったのでしょう。

全経連の傘下の韓国経済研究院がセミナーを開くなど、世論を変えるために本格的に乗り出しました。この制度に同意していない学者がセミナーでの副作用をたくさん挙げました。

中小企業適合業種制度に賛成していない学者たちが掲げる最大の理由は、この制度が国家経済の成長だけでなく、中小企業の成長にも邪魔になるということです。適合業種制度が中小企業を保護するため、自ら自給の努力をしないというのです。

もう一つの理由は韓国の大企業を規制している間に外国企業が大手を振っているという主張です。事実、この主張は一見妥当性があったりします。中小企業適合業種制度が社会的合意により施行されるうえ、いくつかの国際条約があるため、外国企業に適用することは困難です。

特に盛んに規模を大きくしようとしていたフランチャイズ業界の反発が激しい方なのですが、中小企業適合業種により外国企業の進出が増えたという証拠はあまりありません。まず、適合業種に指定された項目自体がキムチやたくわんなどの外国企業が韓国で活動する競争力を確保するには難しいアイテムが大多数だからです。

キムチを例にとれば適合業種に再指定されて大企業には足かせができたことが事実でしょう。しかし、新規参入が抑制されただけであって、既存にビジネスをしていた大企業は、意気揚々としている状態であり、中国などからの安いキムチの輸入も着実に増えています。韓国のキムチ工場を設立しようとする外国の大企業がいるとはまだ聞こえてこない状態です。しかし、事業を多角化する食品企業には明らかに致命的な障害になっています。

外国企業に市場を明け渡すという主張は大企業が適合業種をなくすため打ち出す言い訳に過ぎないというのが一般的です。ただし、この制度がずっと続く場合には中小企業から中堅企業、さらに大企業に成長したい企業には障壁になるでしょう。

中小企業適合業種制度を法制化しなければならないという主張が着実に出ていますが、まだ現在のように社会的な合意、つまり自律的な規制にしようという意見が優勢なようです。この記事を書く筆者も個人的には自主規制に同意しますが、そこには前提があります。

企業が社会的弱者だけでなく、経済的弱者にも配慮しなければならないという前提です。中小企業が大変な苦労をして開拓した市場を大企業が認知度や資本の力で飲み込もうとする態度がなくならないなら、最終的には誰かが強制するしかありません。そして、中小企業の社長も適合業種制度などの保護措置による利益をまず従業員と分かち合い、さらに消費者と社会に還元するという意識を持たなければならないでしょう。
  • Lim, Chul
  • 入力 2015-01-09 14:00:00

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