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児童虐待特例法施行…致死時には最高無期懲役・警察出動義務化

29日より子供を虐待すると親権奪われる 

  • 児童虐待特例法施行…致死時には最高無期懲役・警察出動義務化
  • < 増える児童虐待の届出 *資料=保健福祉部>

昨年、世間を騒がせた「蔚山・蔚州郡の児童虐待死亡事件」と「慶尚北道・漆谷の児童虐待死亡事件」は継母による児童虐待だった。このように、後を絶たない児童虐待を根絶するために、昨年末、国会で可決された児童虐待犯罪特例法が29日から施行される。

特例法の骨子は、「児童虐待=不寛容」である。これまで児童虐待は家庭内暴力犯罪の中に含めて処罰されていたが、今後、特例法に基づいて独立した犯罪として処罰される。既存の児童虐待に下された罰よりも強い罰則が適用されることになる。

  • 児童虐待特例法施行…致死時には最高無期懲役・警察出動義務化
  • < 児童虐待特例法 何が変わるのか >

特例法は、大きく処罰と管理に分けられる。児童虐待を明白な独立犯罪行為として規定し、処罰を強化した。また、虐待児童の事後管理にも努める。細部的には、「届出義務の強化」、「加重処罰」、「親権喪失」、「被害児童の保護」などが含まれている。

まず、届出義務者の範囲が広くなった。児童福祉施設の従事者などが、働きながら児童虐待の事実を知った場合には、必ずこれを報告しなければならない。従来は子供のベビーシッターには届出義務がなかったが、法律の施行により届出義務が生じた。万一、届出義務者が正当な事由なく報告していないときに課される罰金も現行の300万ウォンから500万ウォン以下に上った。また、誰でも児童虐待の犯罪を知ったり、または疑いがある場合、児童保護専門機関や捜査機関に報告することができる。

加重処罰により、児童虐待で被害児童が命を失う児童虐待致死罪の場合、5年以上の懲役(最高無期懲役)、被害児童の命が危険になるレベルである児童虐待重傷害罪は3年以上の懲役になる。「刑法」上、同じ犯罪よりも処罰がさらに重くなるわけだ。

児童虐待重傷害罪を犯した人や常習的な児童虐待の行為者が親権者である場合は、親権を奪うことができる「親権喪失」条項も出来た。また、児童虐待の現場出動時に虐待行為者に対して親権制限など一時的な措置を通じて、被害児童を速やかに保護することができる「被害児童保護」も施行される。何よりも特例法に基づいて児童虐待の届出が受付された時に児童保護専門機関の職員と警察が一緒に現場に出動することになる。

特例法による処罰の強化は、それほど児童虐待が深刻化した現実を反映している。

韓国の保健福祉部が今年出した「2013年全国児童虐待現状報告書」によると、2010年9199件であった児童虐待の届出件数は昨年1万3076件を記録した。 4年間で42.1%増加した。被害児童も着実に増えている。 2010年の5757人から昨年は6796人へと4年で18%増加した。ただし、特例法施行にも児童虐待防止・管理インフラストラクチャの改善は、遥遠な状態だ。
  • 毎日経済_イ・ドンイン記者 / キム・ミョンファン記者 / チェ・ヒソク記者 | (C) mk.co.kr
  • 入力 2014-09-28 17:40:10




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