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退職年金活性化対策、企業が年金基金を作り収益事業・投資可能に

「現行退職年金導入率及び義務導入計画」、「退職年金新規加入勤労者数」 

  • 退職年金活性化対策、企業が年金基金を作り収益事業・投資可能に
  • < 資料=企画財政部 >

27日、政府が発表した「私的年金活性化対策」の核心は、これまで退職者の大部分が一時金として受けとりまとまった金としての役割だけを果たしてきた退職金を、老後保障の資金として活用するというものだ。

国民の2100万人(昨年末時点)が加入した国民年金や、65歳以上の高齢者420万人(今年8月現在)が受領する基礎年金だけでは経済協力開発機構(OECD)の最高レベルにある高齢者貧困率(48.5%)を下げるのは難しいだけに、国民の老後所得保障のための私的年金の役割を拡大しなければならないというのが政府側の論理だ。

今回の対策の核心内容は、2016年1月から従業員300人以上のすべての企業の退職年金加入を義務化することだ。事業者は退職年金の義務加入を通じて退職金を社外に積み立てなければならず、従業員は確定拠出型(DC)や確定給付型(DB)などの退職年金の種類に関係なく、会社が破産しても退職金あるいは企業年金を受領できることになる。

企画財政部によると、国内で300人以上の事業所の退職年金導入率は今年の6月時点で76%であり、2016年までに新規に退職年金に加入しなければならない企業は672社だ。退職年金の義務加入対象は、2017年は常時労働者が100人以上の企業、2018年は30人以上の企業、2019年には10人以上の企業で、これらを経て2022年にはすべての企業にまで段階的に拡大される。2022年までに政府の計画通り実施された場合、約358万人の労働者が新たに退職年金に加入することになる。

中小企業の負担を考慮した政府は、制度の実効性を高めて退職年金の死角を減らすという目標を達成するために、2016年の義務加入事業所を従業員「500人以上」から「300人以上」に広げて最終採択した。

政府は既存の勤労期間に対しては退職金の維持を許容するが、制度転換後の積立分から退職年金への加入を義務化することにした。政府は年末までに「勤労者退職給与法」を改正し、2016年から退職年金を導入していない事業所に過料などの罰則を課す方針だ。同様に、2016年から新設事業所は設立以後1年以内に退職年金を導入すれば過料を課さない。

これとともに政府は、勤続期間一年未満の労働者も一定期間以上勤務すると退職年金の加入対象に含めさせるという方案を用意した。このようになれば、100万人に達する1年未満の期間制労働者も、退職年金の恩恵を受けることができるようになる。雇用労働部のクォン・ヨンスン労働政策室長は、「仮採用期間を終えずに退職した者までは適用できないので、3ヶ月程度に決定されると予想しているが、労使団体と専門家の意見を収斂して決定するだろう」と説明した。

合理的で専門的な退職年金運用のために、2016年7月から社外へ基金を設立し、退職年金積立金を基金に信託する「基金型企業年金」制度も施行される。基金型退職年金制度を導入した企業は、労・社・外部専門家が参与する基金運用委員会を組織して、退職年金の運用方法と資産配分などを決めることになる。

単一企業が基金型退職年金制度を導入した場合、サムスン電子や現代自動車などの大企業は数兆ウォン相当の退職年金基金を運用して収益を高めることもできる。

政府はこれまでの契約型退職年金制度を改善するために、DB型設定企業に投資委員会の構成と投資原則報告書の作成を強制し、積立金の透明で合理的な運用を誘導することにした。契約型退職年金制度を維持している企業は、労・社・専門家が参与する投資委員会を構成し、資産運用システムや目標収益率、資産配分と業績評価などを盛り込んだ投資原則報告書(IPS)を作成しなければならない。
  • 毎日経済_パク・ユンス記者/キム・ユテ記者 | (C) mk.co.kr
  • 入力 2014-08-27 17:40:27




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