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韓国政府「特別雇用支援業種」策定…対コロナ政策


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  • 「特別雇用支援業種」主要支援案内


国内の2大航空会社をはじめ、コロナ19の直撃を受けた航空会社・ホテルなどは今後6ヶ月間、政府の特別支援を受ける。従業員が休職したときに会社が支給する休業・休職手当の90%までを政府が支援する。また、これらの業種に従事する労働者には、生活安定資金の融資支援が強化される。

16日の雇用労働部は、「観光・公演業など特別雇用支援業種指定告示」を制定し、去る9日に雇用政策審議会で特別雇用支援業種として指定することにした旅行業と観光宿泊業、観光運送業、公演業などの区分をさらに細分化した。

これまでこれらの4つの業種を特別雇用支援業種として指定するための議論が複数回あったが、旅行業・観光運送業は大分類に該当し、具体的にどのような業種が指定されるかは知ることができなかった。李載甲(イ・ジェガプ)雇用部長官はこの日のブリーフィングで、「特別雇用支援業種の指定によってホテル、航空会社、旅行代理店などは事業場の規模にかかわらず特典を受けることができる」と述べた。

支援対象業種をこまかく見ると、韓国標準産業分類による旅行社およびその他の旅行補助サービス業、ホテル業、休養・コンドミニアム運営業、貸切バス運送業、外航旅客運送業、来航旅客運送業、創作および芸術関連サービス業などがこの日の告示に含まれた。観光振興法上の旅行業、観光ホテル業、韓国伝統ホテル業なども支援対象になった。支援対象の事業所は1月末における雇用保険の資料を基準にして1万3845カ所で、支援対象の労働者は17万1476人と推算される。

これらの事業所に対しては、雇用維持支援金の支援レベルが高くなる。雇用維持支援金は、事業主が経営難にもかかわらず雇用を維持するために有給休業・休職措置を実施する場合、政府が休業・休職手当の一部を支援する制度だ。雇用維持支援金の支援比率は休業・休職手当(平均賃金の70%)の最大75%だが、特別雇用支援業種についてはこの比率が90%に高まる。労働者1人当たりの雇用維持支援金支援限度も、6万6000ウォンから7万ウォンに上方調整される。

雇用保険・労災保険料と障害者の義務雇用負担金の納付期限も6ヶ月延長され、滞納処分の執行も猶予される。また健康保険料の滞納処分も執行が猶予されて、延滞金は賦課されない。

労働者と求職者のための生活安定資金の融資支援も強化される。賃金未払いによる生計費の融資限度額は1000万ウォンから2000万ウォンに、子女学資金の融資限度は年500万ウォンから年700万ウォンに、償還期間は最大5年から最大8年に延ばされる。少額生計費の融資のための収入要件はひと月181万ウォンからひと月222万ウォンに、その他の生計費は月259万ウォンから月317万ウォンに緩和される。職業訓練生計費の融資限度額は1000万ウォンから2000万ウォンに拡大される。このほかに労働者の職業訓練支援金の単価が引き上げられて、支援限度も上方修正される。職業訓練支援事業である「国民明日学習カード」の自己負担割合は55%から20%に緩和される。

雇用部によると15日現在、1万3250の事業場が労働者11万8000人の雇用維持支援金を申請した。コロナ19地域雇用対応特別支援事業は、追加補正予算案で当初1000億ウォン規模で編成されたが、現在は国会で増額審査を経ているところだ。
  • 毎日経済_キム・テジュン記者 | (C) mk.co.kr
  • 入力 2020-03-16 17:44:35




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