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サンヨン自動車、投資誘致に失敗…法定管理の手順に

  • サンヨン自動車の法定管理の可能性が高まった。有力投資家である米国のHAAHオートモーティブが、裁判所が当初に定めた期限である3月31日(現地時間)までに投資決定の可否に対する意思表示をしなかったからだ。これによってサンヨン自動車が株式市場で上場廃止される可能性も高くなった。

    1日のサンヨン自動車によると、HAAHはこの日の午後までにサンヨン自動車へ投資意向書(LOI)を送らなかった。サンヨン自動車はHAAHと協議の窓口はまだ開いているとし、投資意向書を待つという立場だ。裁判所もまだHAAHとの協議が有効であると判断し、すぐさま再生手続きを開始するよりも、サンヨン自動車に多少の時間を与えるだろうと観測される。

    ソウル回生裁判所は先月初め、金融委員会と産業通商部、産業銀行、サンヨン自動車の関係者などが参加した会議で、3月31日までにHAAHの買収意向、投入資金規模などを盛り込んだ投資意向書を提出するように求める内容の補正命令をサンヨン自動車に下した。サンヨン自動車側は当時「HAAHが3月に投資決定を下すものと見られる」とし、「3月31日までにHAAHから投資意向書を受け取って提出する」と明らかにした。

    サンヨン自動車は3月31日までにHAAHから投資意向書を受け取って回生計画案を債権者と共有し、2~3ヶ月の短期法定管理プログラムである「Pプラン」を推進する方針だった。サンヨン自動車のPプランには印マヒンドラ社が減資を通じて持分を下げ、HAAHは2億5000万ドル(約2800億ウォン)規模の有償増資で参加して大株主(51%)となる案が盛り込まれている。

    HAAHが買収確答期限をこえたことで、法定管理の手続きが開始される可能性が高まった。

    金融業界では、裁判所でサンヨン自動車の存続価値と清算価値を比較すると清算価値が高いとにらんでいる。雇用などを勘案して、合併・買収(M&A)などの第3の案を推進することもできる。ただし裁判所は2月末までだった再生手続の開始保留(ARS)プログラムを、サンヨン自動車の要請の下で多少延長することにしただけに、債権団とHAAHおよびサンヨン自動車側が意見を調整できる期間をさらに付与するものと見られる。

    先だってサンヨン自動車は、2020年に会計年度監査報告書に対してサムジョン会計法人から監査意見拒絶を受けて上場廃止の危機に瀕したが、異議申し立て期限は4月13日で、投資契約が遅れるだけに上場廃止を回避することは困難かもしれない状況だ。

    一方、サンヨン自動車は売却を容易にし、資本蚕食状態を解消するために平沢市の東朔路(トンサクロ)のサンヨン自動車工場(86万平方メートル)などに対する資産再評価を実施することにした。
  • 毎日経済 | ユン・ウォンソプ記者/ソ・ドンチョル記者/ホン・ヘジン記者 | (C) mk.co.kr | 入力 2021-04-01 20:25:18