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堕胎罪の違憲性判断…胎児の生命権と女性の身体決定権が争点

    中絶を処罰することが憲法に反するかどうかを判断するための憲法裁判所公開弁論が24日午後2時、憲法裁判所で開かれる。6年6カ月ぶりだ。

    2013年、中絶の疑いで起訴されて裁判を受けたAさんはこの条項が違憲だとして裁判所に違憲法律審判を提請したが拒否されると、昨年2月に憲法裁判所に憲法訴願を出した。

    「自己堕胎罪」と呼ばれる刑法269条1項は、妊娠中の女性が中絶した場合、1年以下の懲役または200万ウォン以下の罰金に処罰すると明かしている。270条1項は医師が妊娠した女性の同意を得て中絶を行った場合、2年以下の懲役に処罰する「同意堕胎罪」条項だ。

    公開弁論では胎児の生命権を認めるのか、中絶に対する処罰が女性が持つ身体決定権を侵害するのかが議論される予定だ。

    Aさんは「胎児は母と同等のレベルの命と見ることができないため生命権の主体にはなれず、女性の身体の完全性に関する権利と母性を保護される権利を侵害する」と主張した。これに対して法務部は「胎児は特別な事情がない限り人間に成長する可能性が大きく胎児にも生存権が認められ、避けられない事情がある場合には母子保健法に基づいて例外的に中絶手術が可能だ」と反論した。

    9人の憲法裁判官のうちイ・ジンソン憲法裁所長をはじめ6人の裁判官が堕胎罪(中絶禁止法)の副作用を軽減するために修正が必要だという立場で、堕胎罪の違憲有無に関心が集中している。
  • 毎日経済 デジタルニュース局 チョ・ハヨン インターン記者 | (C) mk.co.kr | 入力 2018-05-24 10:10:31