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住民登録番号収集禁止…流出時課徴金「最高5億ウォン」

  • 今年8月からすべての公共機関および民間事業者が住民登録番号を収集する行為が禁止される。

    安全行政府によると、公共機関および民間事業者は法令上根拠なしに不必要に住民番号を収集する行為が原則的に禁止され、住民番号を適法に収集した場合、流出した場合には最大5億ウォン以下の課徴金が賦課される。

    安行府は20日、「住民登録番号収集禁止に関する内容を盛り込んだ「個人情報保護法」が来る8月7日から施行される」と明らかにした。

    続いて安行府は「住民登録番号収集禁止制度ガイドライン」を20日配布し、3月ごろ住民登録番号収集禁止民官決意大会を開く計画だ。

    ガイドラインには、住民登録番号収集法定主義、安全性確保責任強化、機関別措置、関連事例などが盛り込まれている。
  • 毎経ドットコム_速報部 | (C) mk.co.kr | 入力 2014-01-20 12:09:26