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公務員のSNSでの政治意思表現、厳しく処断…「過度な基本権侵害」議論大きく

政府、全国省庁に指示伝達「政治的中立義務の専守」…SNSまで全面規制/米・英は幅広く許容する傾向 

    「フェイスブックやネイバーの投稿文に〈いいね〉もクリックしてはならない」。第19代大統領選挙の公式選挙運動が本格的に始まり、全国の政府部処では所属公務員の「〈指〉取り締まり」を指示する指示があふれている。このうち一部に対しては「過度な基本権侵害」だという論議が提起され、公務員の政治参加の水位論争に再び火がついている。

    17日、警察庁は「公務員として特定政党や候補者を支持したり反対する文を、ソーシャルネットワークサービス(SNS)に投稿する行為を自制するように」という内部指針を全国の警察に伝達した。

    このような公務員の中立義務告知は選挙シーズンのたびに定番として登場するが、今年は「政党などが作成したSNS文に好感を表示する、いわゆる〈いいね〉を押すこともいけない」と告知した。

    警察だけではない。京畿道選挙管理委員会も最近、道内のすべての公共機関に「公務員等のSNS活動関連留意事項案内」というタイトルで公文書を送った。

    この公文書には、「5月9日に実施する第19代大統領選挙において最近、一部の地方自治体で公務員などのSNS活動と関連し、公職選挙法違反行為として措置された事例が発生した」とし、「メッセージを直接投稿する行為はもちろん、選挙関連の投稿記事に〈いいね〉や〈共有する〉などをクリックする行為にも留意しなければならない」と書かれている。

    この日、洪允植(ホン・ユンシク)行政自治部長官と李昌宰(イ・チャンヂェ)法務部長官職務代行は、「選挙に介入した公務員は誰でも、厳重に責任を問う」とし、所属公務員の政治的な行事への参加とSNSの活動禁止の指示を下した。 17日に公式選挙運動が始まったことから、公務員社会にSNS上の「いいね」推薦行為に対する禁止令が全面宣言されたわけだ。

    「テックル(コメント)」や広報文ではなく、SNS上の「いいね」までを問題とするのは、公務員と教師の政治参加は憲法はもちろん、下位の法令でも厳格に禁止されているからだ。国家公務員法65条は「公務員は選挙で特定の政党や特定の人を支持または反対するための行為を行ってはならない」と明示している。しかし公務員社会をはじめ、専門家らの間ではメッセージなどを直接上げたり共有するのではなく、「いいね」までを選挙法違反と見ることは過度ではないかという声が高い。チャン・シンヂュン警察人権センター所長は、「特定の政党や候補者を支持する文章を書くことは問題があるといえども、オンラインで好きな人の文に〈いいね〉と意思表示をすることまでを規制するのは過剰だ」とし、「〈いいね〉のクリックを制限する対象のメッセージが政治的な記事かどうかを判断する基準も曖昧だ」と批判した。

    実際に米・英・独・日などの先進国は、公務員のSNS上の政治意思表現はもちろん、政治活動まで幅広く可能にする傾向にある。米国は連邦公務員から州公務員や教育公務員にまで、幅広い政治活動への参加を許可している。特に「いいね」の推薦そのものを禁止する措置は、中央選挙管理委員会のガイドラインにも多少距離がある。中央選管の関係者は、「単純にクリック行為だけで処罰するのではない」とし、「特定の政党や候補者に有利・不利な内容に該当するケースや、内容が虚偽事実である場合に違法となりうる」と述べた。

    それにもかかわらず、公務員の政治的中立義務を解除するにはまだ早いという反論は少なくない。保守・進歩で鋭く対立している社会雰囲気の中で、公務員の政治参加は行政や教育など、公共サービスの提供という面から実益よりも弊害が多いという指摘だ。実際に、全国教職員労働組合(全教組)はこれまで父兄からの寸志根絶に貢献したが、過度の政治的意思の表現で教室を政治化しているという批判を受けている。ソウル大行政学科のキム・ビョンソプ教授は、「国家情報院のコメント事件など、公職者らが選挙に介入して民意を歪曲したケースが多かった」とし、「国内政治意識が成熟した場合は社会的利益をもたらすことができるが、まだ韓国では時期尚早だと思う」と述べた。
  • 毎日経済_ソ・テウク記者/ヤン・ヨンホ記者 | (C) mk.co.kr | 入力 2017-04-17 22:18:28