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韓、金融プラットフォームに対する規制強化

「金融消費者保護法」で 

  • 25日からカカオペイなどの金融プラットフォームから、カスタマイズされた保険商品を推薦の受けにくくなる見込みだ。個人消費の習慣を基盤に特典の良いカードを推薦するサービスも相次いで中断されている。今後は金融消費者保護法を守らない販売社は最大で1億ウォンの過料を、金融機関はその収益の50%までの課徴金を払わなければならない。

    24日のフィンテック産業協会によると現在、金融プラットフォームサービスを提供する会員社は23社だ。このうちで今回「未登録の仲介」論難に包まれたのは約17社ほどであることが分かった。

    最も直撃を受けたのは、保険推薦サービスをする各フィンテック社だ。カカオペイはまずドライバー保険と海外旅行保険、ペット保険など多くの保険販売を中断した。リッチアンドコ(Rich&Co)所属の相談員の紹介を行う「保険解決士」サービスも中断した。フィンク(Finnq)もまた保険推薦サービスを暫定的に中断した状況だ。ただしプラットフォーム企業が法人保険代理店(GA)として登録したスモールチケット(Smallticket)とグッドリッチ(GoodRich)はサービスを継続することができる。

    カード推薦サービスの場合、フィンテック社ごとに戦略が分かれる。まずビバリパブリカ(Viva Republica/トス)は従来のカスタムカードを、推薦サービスの単純な広告の形に変えた。 NHNペイコ(NHN PAYCO)も商品名のみを表示して、詳細は金融会社のホームページで確認するように変更する。一方、バンクサラダ(Banksalad)はカード会社と提携募集員として契約し、カード推薦サービスを継続する方針だ。

    ファンドサービスはファンドの販売・仲介の主体を明示する方向に改編された。カカオペイは投資サービスを選択すると、「投資サービスと投資商品はカカオペイ証券が提供する」という説明が出てくるようにした。投資サービスの画面も、カカオペイ証券が運営する事実を目に見えていた。貸出推薦サービスの場合、商品販売代理・仲介業者(貸出募集員)として登録するとサービスを継続することができる。

    銀行では金融消費者保護法と「熟慮制度」の導入以来、高難度の金融投資商品に加入することが難しくなった。 KB国民銀行、新韓銀行、ウリ銀行などは数ヶ月目でリバースとレバレッジファンドなど、総52種の高難度商品の販売を中断した。高難度商品は金融消費者保護法の6大販売規制(適合性原則・適正性原則・説明義務・不公正営業行為禁止・不当勧誘行為禁止・虚偽誇大広告禁止)を守ることが難しいという判断も作用した。

    銀行業界では対面商品を再整備しなければならないという声も出ている。

    金融消費者保護法で消費者の立場から最も有用な権利は、申込み撤回権だ。申込み撤回権とは、消費者が金融商品に加入した後に一定期間内に申込みを撤回できる権利だ。ほとんどの融資性・保障商品はもちろん、一定期間に金を集めて運用するファンド商品にも適用される。

    金融機関が金融消費者保護法に違反して預金と貸出、ファンド、保険などを販売したときに、消費者が契約を途中でキャンセルすることもできる。契約日から5年、違法事実を知った日から1年以内にキャンセルが可能だ。

    一部では金融機関は非対面販売を好むし、支店を主に訪問する高齢の消費者が不利益をこうむるのではないかという懸念も提起される。各種の販売規制から比較的自由な非対面販売を育てるために、銀行が非対面の顧客のみに特典を与えると、支店顧客が「逆差別」を受けることがおこりうるからだ。
  • 毎日経済 | イ・セハ記者 | 入力 2021-09-24 19:38:33