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韓、外国人のコロナ治療費…一部を自己負担に

「感染症予防法」改正案が国会本会議を通過 

  • 今後は「コロナ19」などの感染症にかかって国内に入国した外国人は、国内で治療を受けた場合の治療費や隔離費用などの一部または全部を負担しなければならない見通しだ。 保健福祉部は4日、このような内容を骨子とした「感染症予防及び管理に関する法律(感染症予防法)」の改正案が国会本会議を通過したと発表した。

    これまで国内に入国した外国人のうちでコロナ感染者は、全額を国が支払う治療費に基づいて治療を受けてきた。このために、韓国内の治療費の効果を下げて、外国人感染者の国内流入を誘発するという問題提起が多かった。

    このことから、改正案は外国人感染症患者と疑われる者に対しては、感染症予防法に基づく治療費と隔離費用などを全部または一部を負担させるようにする根拠を用意した。ただし外国人が国内滞在中に感染が確認されると、現行のとおりに治療費を支援する。外国で感染して入国検疫の過程で確認された患者にのみ、治療費を支払うようにするものだ。この案は公布の日から施行される。

    あわせて改正案は、感染症の伝播が懸念されている多重利用施設でのマスク着用など、防疫指針の順守をより厳格に要求している。感染の危険場所や施設の管理・運営者はマスクの着用など、防疫指針の準拠を命ずることができるようにし、これを違反した場合には最大300万ウォンの過料を課することができる。

    特に当該施設の利用者もマスクの着用指示に違反した場合、10万ウォン以下の過料を賦課される。マスクの着用については公布の日から施行するが、過料の賦課は公布の2ヶ月後から適用することにした。

    特に今年の秋・冬の2次大流行など、感染症患者の急増する状況にそなえて、患者の重症度に応じて自家治療を行ったり、治療中の患者を他の医療機関に転院させる措置も可能となった。転院措置を拒否する者は入院治療費を負担させることにして、最大100万ウォンの過怠料も請求できるようになった。これは公布の2ヶ月後から施行される。

    パク・ヌンフ福祉部長官は、「コロナ19の対応過程で防疫現場の要求を反映し、追加の措置を整えた」とし、「防疫活動と医療資源を効率的に活用するための措置であるだけに、今後の危機に備えて防疫管理システムをさらに強化できるようになった」と語った。

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  • 毎日経済_ソ・ジヌ記者 | (C) mk.co.kr | 入力 2020-08-04 15:57:32